家庭内の問題です。法的見地からのご助言をいただけませんでしょうか。
【状況】
世帯主は、給与などの収入の一切を自分の懐に入れ、光熱費や食費など、最低限の?生活費しか、扶養家族に金を出してくれません。同居する扶養家族は、月々の世帯主の収入がいくらなのかすらわかりません。
世帯主は、自分の懐に入れたお金で、車や家、株など、高価な買い物を好きにしているようです。
また、世帯主は生命保険に入っているようですが、その受取人は、配偶者や家族ではなく、第三者に指定されているようです。ほかの資産についても、その権利書などの所在(保管場所)は知る由もなし。死亡した場合の遺産については、家族以外の第三者に譲渡される旨、遺書を用意している可能性もあります。
【質問】
1,世帯主は、扶養家族に対して、生活費以外のお金を、すべて自分の懐に入れてしまっています。このような行為は、法的にどこまで許されるものでしょうか。
2,このような状況で世帯主が死亡した場合、死亡保険金はもちろん、ほかの資産についても、遺書で第三者に譲渡される可能性があります。このような状況に対して、なにか抗う術はないものでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず世帯主とかかれているのですけど、世帯主かどうかはこの場合関係ありません。
(遺言にしても生活費の話にしても)以下はある人物とその配偶者およびその人物の子供に対しての話として進めます。
1.について。
配偶者に対しては互いに協力する義務があります。まあ扶養義務があるといってもよいでしょう。
子供に対してはかなり強い扶養義務があります。
これは法律で定められていることです。
ただ、これは基本的には衣食住、教育(子供)を適切に受けさせているかどうかというレベルで考えます。
それ以上の余剰金については本人の自由度がかなり高く、法律では特に規制はありません。
2.遺産について
仮に遺言で第三者に残すとしたとしても、法定相続人(配偶者、子供など)には遺留分請求権というものがあり、法定相続割合の1/2は権利を主張できます。
つまり平たく言うと遺言で全部を第三者にといっても、遺産の1/2は遺言通りになっても、残り1/2については請求できる権利が保障されています。
ただし、生命保険については遺産ではなく、受取人固有のものとされますので、生命保険契約の受取人が全額もらうことになります。これは遺産とみなされないので遺留分請求権は行使できません。
1,→
やはりそうですか。生活費などを扶養家族に払っていれば、残りは何百万、何千万という資産を持っていても、持ち主の勝手なんですね。ま、当たり前と言えば当たり前ですよね。
しかし正直なところ、同じ屋根の下に住む家族でありながら、何か違和感を覚えます。
2,→
半分は法定相続人に請求権がある、というのは、ささやかな望み?です。
No.2
- 回答日時:
まず、生活費についてですが、結婚していれば夫婦は同じレベルの生活を営む権利があります。
離婚時の有責配偶者としての根拠としてぎりぎりの生活費で不足が顕著でありながら、配偶者は贅沢をして、更に、、、。等。慰謝料請求の要件として成立する可能性ありです。さらに 遺産相続に関して言えば、配偶者は遺留分として半分の半分25%は守られます。
生活費がしっかり入っているのであれば、自分の所得をどう使おうが自由のようにも思えますが、車や家は家族や仕事で使用している可能性もあり、株は、資産運用ですからこれも違法ではない経済活動です。遺産は処分権は本人にありますので、どう分けようと自由です。
抗う方法と言うのはよく分かりませんが、婚姻の継続を困難にしているという事で、離婚して慰謝料を取ることぐらいではありませんでしょうか?
法律上の答えではありませんが、保険金をご主人に掛けて万が一の為に受け取りを自分にするというのも合法的です。ご自分でパートをする等でその支払いを行う事で、遺産にはカウントされないので良いと思われます。
慰謝料請求・・・・って、離婚を前提としての話でしょうか。微妙なところなんですよね~。いわゆる生活費は、人並みのレベルかと思います。しかし、大きな買い物などをするためには、文字通り、パートなどで貯めていない限り無理。たとえそれが、家族個人の私物というより、家財関係であっても。
離婚を申し立てても、申し立てた側こそ、不利になってしまいませんか。
(勝手に)世帯主に保険をかけて、死ぬのを待つ・・・・なるほど。これは一案ですね。
No.1
- 回答日時:
1,世帯主の給料である限りは、法律では手が出せません。
しかも、光熱費や食費など、最低限の?生活費
は出してくれているので、無理です。
自分が遊ぶお金を世帯主の方に出して欲しいということに
見えますので、
おそらく、車買うお金があれば
もっといい食事や生活ができるのに。ということでしょう。
2,相続が発生してから、相続分の譲渡から1か月以内に
申し立てする必要がありますが。
取戻権があります。(世帯主と相続関係にあることが必須です)
結果はどうあれ
第三者との話し合い(裁判)になります。
参考URL:http://www.ac-souzoku.jp/law_advice/advice10/ans …
ありがとうございます。
1,やはりそうですよね・・・・
2,単なる泣き寝入り、とは限らないわけですね。
参考URLの紹介もありがとうございました。
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