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もちろん国よって違うかもしれないですが、
血統主義のA国の永住権をもつ夫婦がA国で出産し、子供がその後A国の市民権を獲得し、その後A国を離れ両親がA国を離れ永住権喪失した場合、子供がA国の市民権あるので両親は国民の家族として再度永住権の申請できるのか。
子供が産まれたあとで親が市民権を獲得した場合、子供は通常ある必要居住年数の条件を満たしていなくても市民権獲得できるのか。

を知りたいです。国際結婚して第3国(まだ未定)に移住した時どうなるのか知りたいのでお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    まだ決まってないのですがイギリス、アイルランド、ベルギー、北欧あたりで考えています。

    たとえば〇〇国なら〇〇みたいな回答を想定しており、参考にしようと思っていました。
    すいません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 08:03
  • へこむわー

    はい、なので既にご存じの方がいたら他の国はわからないけど〇〇はこうだったよという感じで回答頂けると思っておりました。
    わざわざ全部調べようとしてしていただける人がいる事まで考えが及ばす申し訳ありませんでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 08:43
  • うーん・・・

    市民権持ちの家族でもすぐにはとれないものなんですね……

    まだ永住権をとっていなく、国際結婚で第3国への移住を漠然と考えている段階で、将来的に子供ができたらどうなるのか疑問に思い質問しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 14:56

A 回答 (3件)

私はプロファイルに記したようなアメリカに永住している年寄りです。


ひと口に『国籍(市民権)』とか『永住権』とおっしゃいますが、その権利獲得や維持のルールは国ごとで全く違います。

また、同じ国でさえ、時間とともに変化しています。

たとえば、アメリカの永住権の場合、1年間に発給する永住権は数が年毎に決まっています。

そのうえ、永住権と言ってもそれはカテゴライズされており、カテゴリごとに優先度が違い、優先度の高いものから給付されますから、その時々の国際情勢によって給付を受けられるかどうかは変わります。

永住権を自己都合で一度失うと、優先度がどうなるかはわかりません。

ここでは何とは申せませんが、わたしは優先度の高いカテゴリで即発行を受けていて、コロナ禍の発生で飛行機が飛ばなくなって日本にとどまらざるを得なくなって永住権期限切れとなり、再発行を含む特殊なビザを手に入れる手続きをしました。

実際に手続きをしてみると、規則に不備がいろいろあることがわかり、日本の大使館やアメリカの移民局などと散々折衝して何とかことを進めています。
それでも2年近くになりますが、永住権カードの発行がまだ完了していません。

そういうことですから、どこの国か知りませんが、悪いことは言いませんから、失効しない方法を選択することを強くお勧めします。

私の場合はかなり優遇されているはずですが、それでもこの始末ですから。
この回答への補足あり
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1か国か2か国ぐらいに決めておられるのならば調べようがありますがまだ決めておられずそんなに他国をお考えのようなら調べるには時間が掛かり過ぎて回答のしようがありませんよ。

お役に立てず御免なさいね。
この回答への補足あり
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それはそこそこの国によって違いがあると思うのでA国とされていると分かりませんよ。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

つらい・・・

話し合ってイギリス、アイルランド、ベルギー、ルクセンブルク、スウェーデンの5か国までは絞れましたがまだまだ時間かかりそうです

お礼日時:2022/04/17 18:06

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