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至急質問
外国人の旦那がいます
おそらく永住権ビザ目的で結婚したはず。
家庭内別居。会話なし、食事別、体関係なし、一緒にでかけない、寝る場所別。ルームメートみたいな感じ
だが三年ビザもらうために必死。今は一年ですが、私は配偶者ビザから永住権渡したくありません。
配偶者としてなんの義務もなし。家賃払ってるだけでいばりちらし、間違いなく永住権目的。
心はアフリカの母国しかない、永住権はあげたくないがどうするべき?

A 回答 (7件)

>離婚簡単に応じると思う?



協議離婚しか知らないなら、そう思うでしょうね。
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この回答へのお礼

他には?わざわざ金使い弁護士とか雇いたくないわ
まー三年ビザとれても永住権ビザ更新するとき更に入国管理局に密告するから大丈夫

お礼日時:2023/07/16 09:14

>結局私が入国管理局に家庭内別居と密告したからビザは一年間が続いてる。



これが続く範囲では、基本1年ですけど、それでもこの状態が長く続けば、「こんな状態でも安定性はある」という判断で3年が出る可能性が出てきます。3年となっているものが1年になるには、相当な要因が必要です。

また、婚姻歴が長い、つまり在留歴が長いという意味ですけど、こういった場合には、仮に離婚しても定住者の在資に変更できてしまったりします。

お勧めとしては、離婚なんですけどね。
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この回答へのお礼

ビザが一年の旦那が離婚簡単に応じると思う?永住権もらうまでは離婚我慢してるのよ。

お礼日時:2023/07/16 07:38

どうするべき?


 ↑
実体を伴った婚姻では無い、ということを
入管へチクる。

家庭内別居。会話なし、食事別、体関係なし、
一緒にでかけない、寝る場所別
だ、というのですから、実体を伴った
婚姻とは言えないでしょう。

偽装結婚ということになると
刑事事件になり、質問者さんも罪に問われる
可能性があります。

知らなかった、騙された、ということ
であれば罪には問われませんが。





https://visa-saitama.net/marriage-permanent/

①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,
引き続き1年以上本邦に在留していること

永住権を取得していく為には、原則として引き続き
10年以上日本に滞在していることが必要ですが、
日本人とご結婚されている方は、
3年以上の婚姻生活があれば、1年日本に
引き続き滞在しているだけで大丈夫です。


実体を伴った婚姻とは?
日本人と結婚はしているけども、実際は別居していたりなどと、
婚姻の実態がなければ永住権は取得できません。
そもそも配偶者ビザを取得するために、
手続き上の婚姻手続きだけをしたという状況であれば、
永住権はおろか配偶者ビザの更新も不許可になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

結局私が入国管理局に家庭内別居と密告したからビザは一年間が続いてる。
旦那は意地になり三年とろうとしてるけど絶対永住権はあげません。生活費は家賃だけは払ってるが後は別だし。

お礼日時:2023/07/15 20:40

>永住権はあげたくないがどうするべき?



離婚すれば、リセットできます
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離婚した方がいいのでは?


そんな結婚生活もしてないような人と結婚してて何になるのですか?
時間の無駄だと思いますよ。
今はバツイチなんて変ではないし
他の人探した方がいいと思う。
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>心はアフリカの母国しかない


のならば 永住権 なんかいらないんじゃないの
それとも 彼女を含む家族を呼び寄せるためかな?

あなたに生活力(収入)があれば離婚すればいいし
 なかったら 働きに出て 家事をやってもらいなさい
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この回答へのお礼

毎日毎日アフリカと電話。会話なしに一緒に出かけない、食事別、体関係なし、偽装結婚やろ

お礼日時:2023/07/15 08:56

偽装結婚と変わりませんね → 入出国管理事務所にリークしたら捜査するかも

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この回答へのお礼

結婚してからしかわからないよね。私からしたら偽装と思うし、旦那は否定するが何も夫婦関係ないし、食事さえ別別に作り会話なしに出かけないし、体関係なし。

お礼日時:2023/07/15 08:55

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