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私は中学3年生の女の子です。
最近、生理がおくれてて身体の調子がわるいので
産婦人科に行ってきました。
妊娠5ヶ月だといわれました。
彼は16歳なので今はまだ結婚できません。
私は赤ちゃんを産みたいと思っています。
おろすのも、もう手遅れだそうです。
18歳になったら結婚してくれると彼も
約束してくれました。
でも、それまでの赤ちゃんの戸籍、認知届、
出生届等はどうなるのでしょうか?
とても不安です。
私は周りに頼れる大人がいません。(母親が
いなくて、父もほとんど出張で留守です)
真面目に悩んでいます。
どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

地方自治体の公務員として回答します。



認知は相手の男性が未成年であっても、法律上可能です。ただし「彼が18歳になったら結婚する」という約束なんですが、たとえ18歳になっても彼自身単独では結婚出来ません。20歳未満であれば親権者の承諾が必要です。要は、彼の親(父母どちらか一方でOK)が「いいよ」って言わないとダメなのです。それは大丈夫そうですか?
あと、あなた自身も未成年であれば、当然結婚は親の承諾が必要ですので、父親に話しておいた方がよろしいでしょう。余計お世話かも知れませんが、お住まいの都道府県によっては、婚姻の意志が無い段階での18歳未満の性行為は「青少年県健全育成条例」に抵触する場合もあります。(行為の時点では、まだ結婚の意志が無い、という事で)両者未成年の場合たいした罰則はありませんが。個人的には結婚の意志(親を含めて)を明確にしておいた方がよろしいかと。
まぁいずれにせよ、早めに双方の親に話をして今後の事について話をまとめておいた方が賢明だと思います。

周りに信頼して相談できる大人が居ないという事ですが、大きな役所であれば、市民相談室のような場所があり、弁護士がいて、無料で相談できることがあります。法律的な話であれば、相談してみるのもいいかもしれません。
出生に関しては戸籍担当課で、聞けば詳しく教えてくれると思いますし、具体的な育児に関しても、収入によっては児童福祉課で必要な援助を受けられる場合もあります。
もちろん、学校の先生で信用できる人(極めて少ないだろうけどね)が居れば、相談してみるのも手です。

ここは説教を垂れる場所ではありませんので、偉そうな事は言いません。でも、今後の人生は、かなり苦労すると思います。でも、何があっても子供に罪はありませんので、大変な時でもそれだけは忘れないで、可愛がって育ててあげてください。
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この回答へのお礼

たいへんよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/07 16:44

16歳でも可能です。



理由は、親子関係については、当人2人が一番よく知っているからです。

返事がありましたので、少しだけ補足します。
No1 の人も言っているように、私も最初は回答をためらいました。
私は男なので理由はちがいましたが、回答しようという気になったのは
同じ理由だと思います。

出産、育児がどれほど困難なことなのかを本当に認識しているのだろうかと
疑問に感じるのです。あなたは中学生だからまだ生活能力はないのです。
それを簡単に産みたいという。そして、すでにあともどりできない状態に
なっている。

今後予想される必要経費の心当たりはあるのか。病院での出産になると
思われますが、その費用の計算はできているのか。育児の肉体的、精神的
負担に耐えていけるのか。

結婚した人でも双方の実家の援助を受けながら、出産、育児をする人は
多いのです。ましてあなたは自分ではお金を稼げないのですから、援助
なしにはなにもできない。

新聞などを見ていると、自分の子供を虐待したり、中にはあやめたり
する事件があったりします。かれらは、育児のプレッシャーに堪えきれない
のです。外に出て遊びたいけど子供がいてできない。夜、外に飲みに
でかけたいけど子供がいてできない。赤ん坊はしゃべれないので、すべて
泣いてうったえます。ミルクなのか、おしめなのか、熱が出ていないか。
これを逆にうるさく思うのです。

こんなことをいくら書いてもきりがないのですが、子育ては、自分を
犠牲にしなければできません。親の義務なのですが、一緒には住めない
でしょうから、男親の協力は期待できないでしょう。世間の目も辛く
感じることがきっとあるでしょう。

双方の親と話をすると、必ずこういったことが問題になります。なかなか
結論にはいたらないかもしれません。しかし、避けては通れませんので
心構えは必要です。決意を新たにして、立ち向かってください。そして
りっぱに子供を育ててください。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/07 16:45

認知をするのに年齢の制限はありません。


民法の第4編 親 族 第3章 親 子 第1節 実 子 第779条以下の条文を参考にしてはいかがでしょう。(参考URL)
さらに戸籍法 第4章 第3節 第60条以下もどうぞ。
 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.3

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただいたURLを参照します。

お礼日時:2002/09/07 16:47

未成年者でも認知はできます。


市役所や区役所には出生届けの用紙がありますから、出産後に二人で記入して
提出しなさい。戸籍には父親の名前も記載されます。

でも彼の両親はこのことを知っているのですか。知らないのであれば
いずれ話す必要がありますが、できるだけ早い方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「未成年者」ということですが16歳でも可能なのでしょうか?

お礼日時:2002/08/23 08:53

この質問を見たときに解答を書こうとは思いませんでした。


あまりに重要なことなのですよ。私は貴女に直接手助けが出来ないからです。でも3人の子供をもつ母親として また貴女のお母様だとしたら こんな事にはさせなかったのにと 泣けてしまいました。
今すぐに お父様と彼のご両親 そして学校の先生 また産婦人科のお医者様のそろったところで今後の出産までの相談をしなさい。
簡単なことでは ありませんよ。
しっかりと二人の意見を言い またどうしたいのかを叱られても泣いたりしないで ご両親に伝えなさい。
認知が出来るかどうかよりも 貴女の体が出産に耐えられるか また生まれた赤ちゃんが無事に育てられるかそれが心配です。
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この回答へのお礼

すみません。ご回答ホントにありがとうございます。まず、父に相談してみようと思います。

お礼日時:2002/08/23 08:50

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