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先妻と協議離婚し、子供(A:1人)がおります。その後、再婚し、子供(B:1人)をもうけました。
遺言書を書こうと思っていますが、私が死亡した時、戸籍を子供Bがさかのぼって調査することで、再婚であることや、異母兄弟がいたことが、子供Bに分かってしまいます。(再婚であることは、子供Bには内緒にしています。)
更に、相続の遺留分の確認のため、子供Bが子供Aの調査や接触を持つことになります。
子供Bにそのようなことをさせたくありません。
そこで、私が生前に、子供A(または先妻)と接触し、相続について話し合い、その結果を遺言書に明記することで、子供Bの上記作業をさせなくて済むことはできないでしょうか?
また、別の方法はあるでしょうか?
お教授、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1さんの案を法的に改良します。



子Aに次の提案をします。
・今ある財産のかなりの額を贈与する
・年明けの贈与税も父が負担する
そのかわり家裁で遺留分放棄(相続放棄でない)の手続きをしてほしい

その家裁の遺留分放棄の証明と、あなたの遺言(配偶者と子Bに全部相続させる)を一緒にしておけば、Aには遺産はいきません。

その後の蓄財は金庫の現金にかぎり、引き出し名義変更にAがからむ貯金や土地家屋はもたない、配偶者や子B名義にしておくことです。


最後にあなたの死後、BがAの存在をしることや、AがBに接触することまで防ぎようがありません。
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これは、確定的とか、常套手段とかいうものではなく、あくまで回答者個人の考えです。


一番良いのは、シロウトではなく、弁護士等に相談することでしょう。無料相談の範囲でもヒントは貰えるかもしれません。

まず、元妻に対しては、既に財産分与は済んでいる、という前提でよろしいのですよね?。

私なら、元妻と子供Aを呼び、生前贈与を打診します。
今、払うものは払うがどうするか、と持ちかけます。
しかし、当然、質問主さんの経済状態を先方は先読みするでしょう。
現在は不況下だし、主さんの収入が上向くと予想されるなら、相手は応じて来ない可能性もあります。
(未確認ですが、きっと生前贈与は、贈与側が勝手にできるのだとは思いますが、同意を経なければ、現実的ではないでしょう。)
現在の収入が下向きなら、すぐにでも応じてくるでしょうし、上向きなら、難色を示すでしょう。
ですので、上向きの場合は、多少、付加しないと、相手側は納得しない、というかもしれません(法的には、現状に対する相続のみ義務があります)。
或いは、贈与税は、原則として受贈側が支払うものですが、贈与側にも連帯納付の義務があり、受贈側が滞納したときは、贈与側にもその納税義務が課されますが、これを利用し、逆に「贈与税は支払ってやるから、条件を飲め」と駆け引きすることもできるでしょう。
そして、これにて将来の収入に対する相続権利が子供A側からは消失します。

また生前贈与が合意できたら、同時に、もうこれで縁が完全に切れるのだから、一切関わりを持たないで欲しい、念押しします。
法的に関わるな、と強制できるはずはないので、お願いするしかないでしょう。
但し、相手が、その約束を書面ですることに合意する、というのなら、一切の接触をお互いにしない、という合意書(タイトルはそれらしければ良いです。「念書」はダメですよ。)を、当事者(最低限、元妻、主さん、可能なら子供Aも)で2通作成し、記名押印して双方保管すればいいでしょう。
但し、子供A又は主さんが先に逝くことになった時、お互いの葬式にすら出られない、ということになりますが、その程度は加味すべきかな、とは思います。(一連のことがバレないよう振舞ってもらう必要はありますが。)

また、子供さんBと、今後産まれるお子さんに対しては、早い段階から遺言書を示せば、主さんの戸籍を洗う、という行為をされる可能性を低められると思います。
最も、再婚であることは、私個人としては、隠し通す程のことではない気もしますので、この機会にカミングアウトするのも一策でしょう。
そうすれば、主さんがいろいろと気を揉む局面は、ずっと少なくなるとも思います。
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