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亡くなった母の遺産を分割せずに隠していた父と不仲でした。調停をしてもシラを切られて隠し通され、母の遺産問題も解決しないうちに私に全く無断で後妻を取り「全財産を後妻に継がせる」という公正証書遺言をつくり父も亡くなりました。また遺留分の請求を見越して入籍する際に後妻の連れ子を二人養子縁組させ、一人っ子だった私でも微々たる遺産しか分割されないように仕組まれました。
全て私の知らない間に巧妙かつ合法的に仕組まれました。

公正証書が強い効力があるのはわかりますがこのような悪意に満ちた所業に貶められ納得がいきません。母の遺産だけでも取り返せないでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判するしかないでしょう。


お父様の遺産を誰に上げるかはお父様がお決めになることで、後妻さんとそのお子さんに残したいのであれば、お父様がなさったようにするのが一番いい方法でしょう。後妻をとるのも、遺言書を書くのも相談者様の許可はもちろんいりません。
ただお母様の遺産の半分は相談者様の分ですから、お母様の遺産がどのくらいあり、相談者様の取り分がどのくらいなのか証明しなければなりません。
お母様名義の土地があったとしても、相談文のような方法では名義変更することはできませんから、お母様名義の預貯金があったのでしょうか。死亡時の残高を確認することが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判は避けたかったですが一考してみようと思います。

お礼日時:2007/01/18 15:41

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