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結婚前にためたお金は結婚しても,ためた人のもの。
結婚後いっしょに築き上げた財産は二人のものですね。

では,配偶者の一方が死んだ場合,その配偶者が結婚前にためたお金(個人の財産は)誰のものなんでしょうか?
遺産になるので,もう一方の配偶者と子供のものになうのでしょうか?
また死んだ配偶者の私物(服やコップ,ボールペンなど)はどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の趣旨がよくわからないのですが、、、、



その人が亡くなった場合の、その人の遺産の相続というのは、結婚前なのか後なのかなどはまるで関係がない話です。

基本的にはその人が亡くなった場合、その人の遺産はその人の相続人に受け継がれます。
その人の遺産という意味は、その人の持ち物という意味です。たとえばその人が他の人から借りて使用していたものは、その人の遺産ではありませんから、その人の遺産ではありません。

遺産は、配偶者がいる場合には配偶者はいつでも相続人です。あと子供がいれば子供が相続人、いなければ親、親もいなければ兄弟となります。

その人自身が誰かに遺産を渡したいと思えば遺言を残すことでその人に遺産を渡すことも出来ます。ただ本来の相続人に遺産が行かないとなると、その人から異議を申し立てられることもあり、必ずしも100%その人の意思通りになるとは限りません。この辺は各個人の事情によるところが大きいので、専門家(弁護士など)に相談することになります。
遺産相続に関しては、民法第5編(第882条~第1044条)まで膨大な法律の条文により定められています。
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遺産相続した人のものです。

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この回答へのお礼

やはりそうですか,どうもありがとうございました。

法律の条文等,根拠を教えていただけると幸いです。

お礼日時:2008/03/31 06:55

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