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46歳男性です 現在 妻と長女と暮らしています 私には 先妻に 二人の子供があります 所得しています不動産および 財産を 死後 今暮らして います長女に相続したいと 思っています 先妻の子供たちに 法的に しなければならない事を アドバイス下さい すみません まだ先妻 子供には 話をしていないのですが  よろしくお願いいたします。 

A 回答 (6件)

w(゜o゜)w オオー!なんと俺も同じ事考えているん


ですよ。うちは俺も妻も再婚なので俺の前妻との
間に1人、妻の前夫との間に2人子供がいるんで
すよ。お互い子供は相手に渡して手ぶらで結婚し
ましたが。
で、今の妻とのあいだに子供が2人います。

俺は土地、建物は俺が生きている間に現在の妻と
の子供に贈与税払ってでも相続しちゃおうと思っ
ています。

すなわち俺、妻の不動産を無くしちゃえば前妻
との子供に相続する資産がないのでベストかな!
と思っています。
預金は大口の預金は子供名義で貯金しています。

建物の価値は年々安くなりますので問題は土地
の贈与税がいくらになるかです。
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この回答へのお礼

その手が ありましたね 私も口座名義は子供にしてあります 小遣い口座以外は 不動産を無くせば いいのですね まあ いつ死ぬか解りませんが 死んだ後で 子供たちが 揉めるのは なんだかね。
  

お礼日時:2006/06/16 17:11

蛇足ですが、質問者様が長生きをしたとして、贈与税の配偶者控除(20年以上婚姻関係にある夫婦)とか、相続時精算課税制度(質問者様65歳以上、子供20歳以上)を利用すれば、お得に生前贈与が出来る制度もあります。

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この回答へのお礼

生前贈与ですね 妻と話していたら 何か死んだ後の事だけど 今の内に出来る事は しっかりとして いなければ 子に迷惑が掛かりそうで 勉強して 私たちにベストな 方法を 考えます 健康に暮らし
少しでも 子供と長く付き合いたいですね。 

お礼日時:2006/06/16 21:22

『遺留分放棄』という制度があります。


貴方の生存中に、先妻の子供が家庭裁判所に申し出ます。
これにより、先妻の子供からの遺留分減殺請求ができなくなります。

通常、遺留分放棄のような自己に不利な申し出は、相応の交換条件を示すなどしなければしてもらえませんので、現実的な話ではないですが。
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この回答へのお礼

そうですね 先妻 長男と 後妻 長女との 年齢の差が25歳あり 後妻 長女に 不自由の 無いようにと 思って お尋ね致しました、ありがとう ございました。

お礼日時:2006/06/16 16:52

遅かれ早かれ、前妻の子供に話すのであれば、事前に前妻の子供の意向を聞いてから、遺言を作成されてはと思います。


法定相続割合は、配偶者二分の一、残りを子供の人数で折半です。
質問者様の意向に沿うには、前妻の子供の相続はゼロになりますので、
それで、相手が納得しないのであれば、遺留分(本来の相続の半分)も考慮した遺言でも良いのではと思います。
あと、死後揉めないためにも、公正証書遺言で残す事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 公正証書遺言ですね 参考URL
で 確認いたします。

お礼日時:2006/06/16 15:44

とりあえず、遺言書を作られたらどうでしょうか。


正しい遺言書の作り方は下記のURTを参考にしてください。

ただしNO1さんの指摘される問題は残ります。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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相続人が全員納得すれば、それで問題ありません。


相続人から要求されれば、少なくとも法定相続分の 1/2 を渡さねばならず、これを「遺留分」と言います。

現在の奥さん、長女、先妻との子供 2人の全員が健在なうちにあなたが亡くなれば、先妻の子供 1人について、法定相続分は 1/6 ですから、遺留分としては 1/12 となります。2人分なら 1/6 ですね。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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この回答へのお礼

早速 ありがとうございます 相続人は納得するものと 思います この事を 公正に 残す文は あるのでしょうか 念書などでは 効力が 無いと 思うのですが?

お礼日時:2006/06/16 14:56

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