電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ダンナ(40代)はバツイチで前妻との間に子供が2人(20代と10代)いて前妻が引き取っています。
私とは3年前に再婚。私との子供が2人います。

ダンナが病気になり余命わずかと言われました。

知人から家・固定電話・車・貯金通帳は相続することになり
前妻の子供にも相続させなければいけない。
できるものは、名義をかえておいたほうがいい。と言われました。

家はローンがあり、ダンナが亡くなった場合借金は無くなると
ダンナは言っていました。車はローンはありません。
すべてダンナ名義で保険などは全部ダンナ任せだった為
さっぱりわかりません。

通帳も数十万円だけですがダンナの通帳にはいっています。
それを移し変えようとしたら、「うつしかえたのがばれると
贈与税が私にかかってくる。」と言われました。

本当なのでしょうか?

どういうものが相続の対象になるのでしょうか?

現在病院と家の往復でなかなか調べる事ができません。
詳しい方、ご存知の方教えて下さい。
また参考になるサイトがあれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

>前妻の子供にも相続させなければいけない。


そうですね。相続人は配偶者、子供全員です。

法定相続割合は配偶者1/2、子供は全部で4人ですから、子供一人当たり1/8ずつですね。

>家はローンがあり、ダンナが亡くなった場合借金は無くなるとダンナは言っていました。
一番大きいのは家ですね。ただ名義を変えるのは贈与税の問題がありますので、売買しかないです。

>車はローンはありません。
こちらも所有者がご主人であれば相続手続きが必要になります。

>すべてダンナ名義で保険などは全部ダンナ任せだった為さっぱりわかりません。
生命保険は加入しているのでしょうか。
生命保険は「受取人」の名義のものであり、相続財産ではないのでこちらは含める必要がありません。
会社で遺族に対する退職金が支払われる場合もやはり相続財産ではないことが多いので確認が必要です。
あと、遺族年金(国民年金からのものて高校生以下の子供がいる場合にもらえる)と、会社員などであれば遺族厚生年金(または共済)も、相続財産ではなく請求してもらえるものです。


>通帳も数十万円だけですがダンナの通帳にはいっています。
>それを移し変えようとしたら、「うつしかえたのがばれると贈与税が私にかかってくる。」と言われました。
贈与税は110万/年までは非課税なので移しても大丈夫です。
他のものとあわせて110万を越えると課税されます。

>どういうものが相続の対象になるのでしょうか?

基本的にはご主人の名義である、
 ・不動産
 ・預金
 ・車
などです。

ただ、
 ・受取人指定の生命保険
 ・退職金(遺族に対して支払うという規定のあるもの)
 ・遺族年金、遺族厚生年金など
は相続財産ではありません、
    • good
    • 0

ご主人の病状は、今、どのような状態なのでしょうか?まず、ご主人に相談され、意向を確認するべきだと思います。

ご主人に知らせることなく、財産の名義を変更するなどすると、当のご主人との間で争いになるおそれがあります。また、ご主人の意向が分からない状態で、質問にお答えすると、結果として「ばれないようにやる」ことを推奨するようなことになりかねません。まずは、ご主人と相談し、了解を得ることが先決と思われます。
    • good
    • 0

多くは他の方がすでに回答されていますので、現金についてのみ回答させていただきます。



>通帳も数十万円だけですがダンナの通帳にはいっています。

一度に引き出して移し変えるのではなく、小出しに引き出して残額をわずかばかり残し、後は手持ちにしておけば、なんら問題はありません。
※残高ゼロにしては、いけません。
相続開始後、万一前妻の子供側にこの点を問われたとしても、治療の費用(病院代、毎日の病院通いの交通費、高価な健康食品の購入費等)に充てたと等、なんとでも理由はつきます。
相続に他人(前妻の子供達)が入る場合は、数十万と言えども揉める要因となります。
贈与税の問題以前に、移し変えは、得策ではありません。

少々悪知恵のようにも思われるかもしれませんが、現在のご主人の財産にはあなたも少なからず貢献しているわけですし、この程度は許されてしかるべき範囲内だと思います^^
    • good
    • 0

法定相続分としては、あなたが全財産の1/2、残りを前妻の子を含めて全ての子供が分配することになります。


また生前の名義変更や預金の移し替えなどは、当然ですが贈与税が発生しますので注意が必要です。
車の評価額や預金はたいした額ではないようですが、問題は不動産です。
土地や家の評価額に対して相応に相続権が発生しますので、厳密に言えばあなたがその家に住み続ける場合は、前妻の子供に対してその相続分に応じた費用を支払う義務が生じます。
その方法は色々ありますが、相続人の共有名義にして、前妻の子供に対してその持ち分に応じた家賃を支払い続ける。または相続分をあなたが買い取るなどが考えられます。
いずれにせよ不動産を共有するのは後々まで問題を残しますので、避けた方が良いと考えます。
一番現実的なのは、今の段階で正式な本人の意志に基づいた遺言書を作成しておくべきです。
但し前妻の子にも遺留分がありますので、その分を考慮した遺言書にしておかないと揉めることになりますので注意が必要です。
また作成には民法で数種類の方法が定められております。
多少の費用は必要ですが、行政書士や司法書士などに相談すれば相談に応じてくれ、病院まで来てくれてきちんとした手続きで作成してくれますので、至急相談してみて下さい。
尚、遺言書を勝手に開封すると犯罪となりますので、臨終された場合は必ず家庭裁判所で開封してもらって内容の検閲を受ける必要があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!