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教えてください!

主人が亡くなってしまいました。
子が居ない為妻である私と主人の両親の三人が相続人となると思うのですが、
在職中に無くなった為、主人の会社より
お給料、賞与、退職金、会社の共済金、高額療養還付金などが振り込まれました。

主人が入院治療をした分の支払いは私がカードで支払いをしていましたが、手続き上時間がかかるので高額療養の還付金は主人が亡くなってしまってからの振込みでした。

支払ったのが私であっても、この高額療養還付金は遺産として1/3ご両親にお渡ししなければならないのでしょうか??

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

被相続人宛の還付金ですから当然相続財産です。



支払治療費の支払カードがあなたの固有の財産口座から支払われたこ
とが証明できれば、精算の請求はできると思います。
ただ、そこまでしなくても、
会社からの振込案内を見せれば、話し合いで解決できそうな感じも
しますがいかがでしょうか?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

カードで支払いをしたことは証明できるので話をしてみます。

残念ながら、内容内訳をお知らせして還付金です、としたところ
遺産から還付金を差し引くのはおかしいのでは、とのことでした。
人によって見解は違うのでしょうが、言われることがあれこれとあんまりなので。。。。


参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

補足日時:2009/04/17 18:43
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例えば旦那様が亡くなって生命保険に入っていたものが相続対象になるかといえば、相続対象にはなりません。



ですから個人的見解ですが遺産には含まれないものかと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度内容を確認して話をしてみます。

お礼日時:2009/04/19 06:09

還付金は遺産にはなりません。


また会社から振り込まれたお金も遺産では有りません。

普通、遺産は家と土地に貯金等です。

遺産の問題はだんなさんのご両親とよく話し合われてはいかがですか。
なんでもかんでも遺産にはなりませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

貯金はもう治療費などでほとんどなく、
ただ会社から振り込まれたお金でもなくなった後のものは
全て遺産だ、という主張をされます。

共済のお金などは遺産だとしても
自分達の払ってない治療費の還付金まで遺産だという主張には納得できず。。。。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/17 18:55

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