![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
兼業主婦です。
1.貴方の全財産は、姉は相続出来ません。
「遺言書」による遺言者の財産の承継を「遺贈」と言いますが、遺贈される人間の「固有の権利」ですから、貴方が死亡するより前に、受遺者であるご両親が死亡されている場合は、お姉さんが貴方の遺言書を見つけても「代襲相続」の主張は出来ない・・・と言う事です。
2.新しい「遺言書」の作成。
もしも、貴方がご両親より先に亡くなった場合が一番の問題だと考えます。
「遺留分」は妻(夫)・子供に残されますが、両親が遺贈された分はゆくゆくはお姉さんが相続される事になりますからね~。
新しい遺言書は「自筆」では無く、「公正証書遺言」をお作りになれば「確実」かと思われます。
No.4
- 回答日時:
父・母・質問者さんが死亡すれば、「姉」以外に兄弟姉妹がいなければ、「姉」が相続人になります。
姉が死亡して、姉の配偶者や子供が遺言を見つけられない場合、法定相続人(姉の配偶者と子供)が相続します。
No.1
- 回答日時:
一番手っ取り早いのは、新しく遺言書を作るです。
遺言書は日付の一番新しいものが有効になります。
ただ、新しい遺言書が見つからない場合には、独身時代の遺言書が有効になりますので、公正証書などで残し、身近な方にもその旨お話されておくと良いでしょう。
もし、貴方が亡くなられたときには相続権は配偶者と子供になりますので、ご両親にもお姉さまにも権利はありません。
ご両親に遺産を残したいのであれば、遺言書に書いておきましょう。
この回答への補足
もしこのまま新たな遺言をつくらず(配偶者や子どもが新たな遺言を見つけることができず)、現時点で私が死んだら、相続関係はどうなりますか?それが心配です。
補足日時:2011/03/14 15:28補足の内容を取消します。
もしこのまま新たな遺言をつくらず(或いは配偶者や子どもが、新たに作った遺言書を見つけることができず)、父母が死んだ後、、私も死んだら、いったい相続はどうなりますか?姉が相続人ですか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 遺産分割協議の質問です。 3 2022/05/24 16:27
- 相続・贈与 遺産相続について 例えば 一人暮らしの母が亡くなった場合 わたしは四人兄弟 現在絶縁状態 母かもし遺 7 2023/08/19 13:11
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
- 相続・遺言 遺留分について 4 2022/10/20 22:27
- 相続・遺言 相続について質問です。 私は父がおらず、母親と2人だけです。 姉(ハワイ在住)が最近亡くなり 旦那さ 7 2023/08/07 21:05
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続・遺言 遺産分割の効力 1 2023/01/19 22:29
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
妻が遺産の金額を教えてくれな...
-
再婚同士の遺産相続の件でお聞...
-
相続:未成年特別代理人について
-
前妻の子に遺産を放棄させる方...
-
遺産相続について(生命保険の...
-
私が死んだとき、離婚した父に...
-
兄弟姉妹への遺産相続
-
個人の結婚で突き進んだ人に、...
-
別れた子の遺留分放棄
-
別れた夫に生命保険をかけたい...
-
離婚と再婚後の子供の遺産相続
-
養子の私の死後の遺産の行方に...
-
遺言書で死亡保険金の使い道を...
-
自分の子と法的に縁を切ること...
-
内縁関係の遺産相続
-
ふたりいる兄弟のひとりに多く...
-
例えば、数年前に離婚。子供は...
-
子供のいない夫婦の遺産は誰に...
-
実兄が死亡 離婚をしているが...
-
財産分与について(婚外子がい...
おすすめ情報