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父母と仲の悪い姉がいます。独身時代に自分の全財産は父母に与える旨の自筆証書遺言を作成しました。その後思いがけなくも結婚し、子どもがうまれましたので、私が死亡したときは法定相続で行いたいと思うようになり、絶対この時の遺言を取り消したいです。しかし、この自筆証書遺言を、実家のどこに置いたか忘れてしまいました。
1,もし、私が死亡したとき、それより先にすでに父母が死亡していたら、私の全財産は、姉が相続しますか?
2,この遺言の効力を取り消すにはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは。


兼業主婦です。

1.貴方の全財産は、姉は相続出来ません。
「遺言書」による遺言者の財産の承継を「遺贈」と言いますが、遺贈される人間の「固有の権利」ですから、貴方が死亡するより前に、受遺者であるご両親が死亡されている場合は、お姉さんが貴方の遺言書を見つけても「代襲相続」の主張は出来ない・・・と言う事です。

2.新しい「遺言書」の作成。
もしも、貴方がご両親より先に亡くなった場合が一番の問題だと考えます。
「遺留分」は妻(夫)・子供に残されますが、両親が遺贈された分はゆくゆくはお姉さんが相続される事になりますからね~。
 新しい遺言書は「自筆」では無く、「公正証書遺言」をお作りになれば「確実」かと思われます。
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父母が死ねば、「全財産は父母に与える」ことはできないでしょ。

ねっ。
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父・母・質問者さんが死亡すれば、「姉」以外に兄弟姉妹がいなければ、「姉」が相続人になります。



姉が死亡して、姉の配偶者や子供が遺言を見つけられない場合、法定相続人(姉の配偶者と子供)が相続します。
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NO.2です。



質問者さんに、妻や子供がいれば、妻と子供が法定相続人になります。

お姉さんが死亡しないと、「遺言」の意味がないと思います。
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現時点であなたが死亡すれば、父母が法定相続人になります。



姉には1円もいきません。
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一番手っ取り早いのは、新しく遺言書を作るです。


 遺言書は日付の一番新しいものが有効になります。
 ただ、新しい遺言書が見つからない場合には、独身時代の遺言書が有効になりますので、公正証書などで残し、身近な方にもその旨お話されておくと良いでしょう。

 もし、貴方が亡くなられたときには相続権は配偶者と子供になりますので、ご両親にもお姉さまにも権利はありません。
 ご両親に遺産を残したいのであれば、遺言書に書いておきましょう。

 

この回答への補足

もしこのまま新たな遺言をつくらず(配偶者や子どもが新たな遺言を見つけることができず)、現時点で私が死んだら、相続関係はどうなりますか?それが心配です。

補足日時:2011/03/14 15:28
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この回答へのお礼

補足の内容を取消します。
もしこのまま新たな遺言をつくらず(或いは配偶者や子どもが、新たに作った遺言書を見つけることができず)、父母が死んだ後、、私も死んだら、いったい相続はどうなりますか?姉が相続人ですか?

お礼日時:2011/03/14 16:41

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