1つだけ過去を変えられるとしたら?

他界した母の定期預金生前に同居の弟に遺すと私に託してました。
しかし姉が納得いかないらしく、印鑑証明を出してくれません
何か方法は有りますか?

A 回答 (3件)

お母様の遺言が公正証書として扱われる場合、有効と思います。


お母様の遺言です。願いを叶えるのも大切です。

同居された弟さんも頑張って看取ったとも考えられます。

弁護士を入れると時間や手間が掛かるので兄弟【義妻や義夫は入らない】だけで
話し合いをされ円満解決されてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ゆっくり話してみます。

お礼日時:2016/05/30 12:06

遺言書が無いので、姉に1/3は渡して、貴方の分を含めて2/3を弟にあげるしか無いですね。

貴方が納得出来れば。その前提で姉と話しをして姉が少しでも譲歩してくれるか交渉しか無いですね。
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>同居の弟に遺すと私に託してました…



法的に有効な遺言書を残してくれたのですか。
http://minami-s.jp/page013.html

>しかし姉が納得いかないらしく…

母とあなたとの口約束だけなら法的効力はありませんので、姉が納得しないのも当然です。

>何か方法は有りますか…

遺言書などないのなら、法律に従って半分ずつするよりほかありません。

もちろん、その定期だけでなくあらゆる遺産を合計して半分ずつになれば良いです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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