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母から「面倒をみてくれている姉へ全財産を譲る遺言書を作成したい。」
「相続放棄の旨記載し実印を押した文書及び印鑑証明を送付して欲しい。」との手紙が届きました。
姉からは遺言書に添付し確実に実行されるための必要書類だと説明を受けました。
印鑑登録証を添付した上記(生前)相続放棄文書は法的効力があるのでしょうか?
単に私の意思確認のためのものなのでしょうか?
相続放棄する事については異論がありません。
姉とも話し合い済みです。
母の遺言書作成及び後の実行のために必要であるかどうかだけ知りたいと思います。

アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 まず、生前に相続放棄することはできません。

しかも相続放棄は相続人が家庭裁判所に申し出て行うものです。相続放棄をする旨の文書を作成しても、その時点での単なる意思にすぎず、法的には無意味です。
 遺留分に関しては家庭裁判所の許可を受けて生前に放棄することができます。もしかしたらそのことを言っているのかもしれません。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

皆さんが言われる通り、遺留分放棄を指示されたのかと思っていました。
しかし姉の話からそこまでは求めてはいない様子でした。

相続の事で姉と揉めるつもりはありません。
姉も同じ考えです。
法的には無意味であっても母と姉の意思は尊重したいと思います。

お礼日時:2009/06/10 20:15

法的効力はない。



ただ、それで、母の気が済むなら協力しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母の意向に沿いたいと思います。

お礼日時:2009/06/10 19:46

相続放棄の手続きが生前に出来るとは思えません。

遺留分放棄でしたら家庭裁判所にて出来ます。
遺産分割協議書の事前作成の方が良くないですか?

あねがさきに死ぬ事だってあるのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最初、母から遺留分放棄を求められていると思いました。
でも母も姉もその件に対しては何も言いませんでした。

回答者さんが言われる通り、先の事は分かりません。
姉たちに何かあった場合は私方で面倒をみるつもりです。
その際はまた相談すると云う約束になっています。

今回は申し出の通りの事を行いたいと思います。

お礼日時:2009/06/10 20:00

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