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私40代独身、母70代の二人家族。嫁いでいる姉が二人です。
私が一番先に死んだ場合、遺産相続はどうなるのでしょう。私は定期預金あり(8行の銀行に分けています)、土地あり、家はまだ母名義かな? 店舗のない銀行、たとえばソニー銀行など、どうするのでしょう。母はインターネットできません。 また、私が遺言書を書いた場合、それは忠実に実行されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 安倍嫌いなのでそれはありえません、谷垣さんなら、ありえるかも。
    さて、遺言書ですが、上の姉が将来的に家を継ぎに帰って来ることを可とし、私の財産を母と上の姉で折半し、下の姉には何もしない、ということです。下の姉の嫁ぎ先の家系は金遣いが荒くロクでもないものばかりで、私の財産は与えたくない。 そのような遺言書です。

      補足日時:2015/02/05 15:24

A 回答 (3件)

真面目に、あなたが任意後見制度を利用して、成年後見制度、ともいう、誰かを後見人に選任して、その方に、財産すべての管理方法、銀行のパスワード、隠し金庫の番号、などを伝えるために、資料を残し、公証人役場などで証書にしておけばいい。


もう、70なので、病気があれば特養にも入れるし、金が唸っておるなら、早めに、
私的ホーム、高いけど、ソー言うところに入れておけば、特養などなら、後見人が管理している人、割といますよ。成年後見制度は市役所にパンフが置いてあります。
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>私が一番先に死んだ場合、遺産相続はどうなるのでしょう。


法定相続人はお母様だけなので、お母様に全財産の相続権があります。

>たとえばソニー銀行など、どうするのでしょう。母はインターネットできません。
それなら、ネットバンクは解約しておくしかないでしょう。 

>また、私が遺言書を書いた場合、それは忠実に実行されるのでしょうか?
お母様に以外に相続人はいないので、その必要ないでしょう。
また、仮に相続人が複数いて遺言書があったとしても、相続人すべてが合意すればそのとおりでなくても相続できますし、相続人が親・子・配偶者の場合は、「遺留分」が認められているので、仮に遺言書では相続財産0としても請求ができます。
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>私が一番先に死んだ場合、遺産相続は…



子や孫、曾孫など直系卑属も配偶者もいない場合は、親が唯一の法定相続人です。
親が健在な限り、姉やその子供は関係ありません。

>私が遺言書を書いた場合、それは忠実に…

どういう内容の遺言書ですか。
たとえば
「知人・安倍晋三に全財産を譲る」
というようなことであれば、本来の法定相続人には法定分の少なくとも 1/2 は請求する権利があり、これを「遺留分減殺請求」といいます。
母がこれを請求したら、安倍晋三には半分しか行かないことになります。
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