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私は母と共同で建てた家がありますが母は高齢(96歳)で来年あたり他界するかも?
すると母の遺産はその子供に移るわけですが私の兄弟は(兄、次男(私)、妹、三男)ですが兄は昨年癌で他界する。すると兄の持つていた相続権利は誰に行くのですか?兄の嫁?又は兄貴の子供(長男、長女)?今後母の遺産相続問題で私は兄弟と話し合わなければならいがその会議の席上には誰が出席(兄の嫁?兄の子供)するのが法的に認められるのですか?

A 回答 (5件)

現在のまま相続が開始されたとすると、お兄様が存命ではないので、代襲相続(だいしゅうそうぞく)として、お兄様の権利をお兄様の子たちが変わって権利を持つこととなります。


これは相続の開始順によって変わります。

親より子が後に亡くなって、手続きが親の相続手続きを後からする場合には、親の相続人の判断ではなくなている子が相続人であり、実際の手続きは相続人の権利を相続した相続人の相続人となり、相続人の妻と子が協議に参加することもあります。これは代襲相続ではありません。

二男であるあなた
妹さん
三男さん
お兄さんの子二人
の5人で協議することとなります。

お兄さんの子が未成年である場合には、親権者が代理に進めることがありますが、その場合にはお兄さんのお嫁さんが口を出すこともあり得ます。
成人していても、叔父叔母などにいいようにされたくはなくて、口を出すことはあり得ますが、最終的に話し合いがまとまらずに裁判所でとなれば、法的な代理の権利がない人は発言そのものが難しいでしょう。

ちなみに他の遺産がなく、その家をみんなで相続となった場合には、既存のあなたの権利と相続した権利はあなたが持ちますが、あなた以外が相続した人の権利分、家賃を支払うとかという問題になります。
さらにその先に相続などが発生すると、権利者が増え、当初の経緯や目的を知らない人の主張が入ってきてしまい、処分(売却や取り壊しなど)ができない財産になってしまうこともあります。

遺産分割協議という話し合いをすることとなりますが、いくら反対しても口を出す人はいます。

最後に親権者といえども、一人で子二人の代理で手続きをすることは親でもできません。長男と長女の両方となれば利益相反する代理行為ですからね。
出来るなら、お母様に遺言書等を書いて貰合うなどして対策することをお勧めします。書くことができない場合でも意思疎通などができれば、公証役場の公証人の公正証書などの遺言で対応できることもあります。
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お兄さんの子供です


離婚していてもたとえば再婚して子供がいてもその人数で分けます

みんなのハンコをもらわないと口座の凍結も解けませんので
今から話し合うほうがいいです
(仲良くしておく方がいい)
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>母は高齢(96歳)で来年あたり他界するかも…


>兄は昨年癌で他界する…

この順序が確定していますので、兄の法定相続人は兄の子供全員です。

これがもし、母が旅立ったあと相続協議が整わないうちに兄も旅だったとしたら、兄の子供全員に加え兄嫁も兄の法定相続人に浮上します。

この大きな違いをはっきり認識しておいてください。

>その会議の席上には誰が出席(兄の嫁?兄の子供)するのが…

場合によっては兄嫁がしゃしゃり出てくることも考えられます。
実際にそのようなご質問がここにもときどき上がってきます。
もしそうなったら、遠慮してもらうよう穏便に話しかけてください。
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相続は被相続人(この場合、母上様)の子供と、子供が死亡していたら代襲相続といって、その子供(被相続人から見たら孫)です。


配偶者には相続権はありません。
つまりお兄様の子供と、あなたの妹さん、弟さんです。
  
手続きが面倒であれば、司法書士に依頼すればいいです。
揉めたら弁護士とか・・・
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お兄さんのもっていた相続権はお兄さんの子どもが相続します。


お兄さんの奥さんには相続権はありません。

会議を開催するかどうかも自由ですし出席者は誰にするかは自由です。
法的に規定があるわけではありません。

私は父母のわずかな財産を兄弟で相続しましたが、連絡を取って書類をあつめただけです。

遺産相続の順位が簡単にわかる5つの法則!相続人と割合を図解で解説
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