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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
遺言に兄先死亡につきどうせよ、といった予備的記載があるかどうかによります。
予備的記載がないものとして回答を続けますと、遺言者(母)より先に死亡した兄宛のその部分は無効になります(民994)。2/3という相続割合の代襲相続はおこりません。
よって、あなた遺言で1/3ですが、民法903条により、宙にういた2/3を兄の代襲相続人たちと、あなたとで分けあうことになります。あなたはすでに1/3という割合を充てられていますので、法定相続分である1/2に満るまでもらい受け、のこり1/2を代襲相続人たちで分け合うことになります。
もっとも新しい遺言を書かれたら、矛盾するところは新しい遺言のとおりとなります。
No.4
- 回答日時:
なんだ、そういうこと。
現在の法律上だと、家督制度が廃止されているので、遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請求は可能です。
つまり、兄妹で1/2づつとなります。
なので問答無用に、母が亡くなったら遺留分として1/2は請求して構いません。
No.3
- 回答日時:
遺言状がない場合、相続人が亡くなっていて、その人に子供がいれば、代襲相続といって、その人の相続分を子供が相続します。
あなたの質問のような場合も、代襲相続で、お兄様の分がお兄様のお子さんに行くと思います。
遺言状があれば、それが優先されますから、上に述べたことから、2/3 がお兄様の子供さんたちに行き、1/3 をあなたが相続するということになると思います。
遺言状が無効ということであれば、はじめに書いたように、相続されます(ご兄弟があなたとお兄様だけのように見えます(文面からの想像です)から、1/2 ずつということになります)。
今の質問には直接関係ないけれど、遺言状について、微妙な状況になっているような気がします。というのは、遺言状があったときは、家庭裁判所で確認してもらわなければならないのではなかったかと思います。今の状況は、その手続きなしに、あなた(だけ?)が見たことになっているような感じがしますから、しかるべき人(弁護士、司法書士など)に相談した方がいいと思います。
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