
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
妻個人の資産は関係なく、男性個人の資産が現妻とその子供及び別れた子供で分配されます。
現妻が先になくなれば、その妻の資産の半分が男性に相続され、その後男性の資産として扱われます。
結婚後構築された資産は夫婦共有資産として扱われますので、半分が男性の個人資産として扱われるでしょう。

No.2
- 回答日時:
男性が亡くなると・・・
男性の遺産の1/2が妻(資産家のお嬢さん) 残り1/2を男性の子供の数で等分に割ります。男性が再婚してこれから何人子供が生まれるか判りませんがその子たちが相続者です。元妻のところにいる子も相続者になり他の子供と等しい相続権を持ちます。
資産家のお嬢さんが男性より先に亡くなった場合は、お嬢さんの遺産の1/2を男性が相続、残り1/2を男性とお嬢さんの間に生まれた子供達で相続します。元妻の実子には相続権はありません。
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