今週、新築マンションの契約を考えていますが、両親に報告をしたところ、マンション登記は二人の名前で登記したほうがいいのではないか、と言われました。理由は、主人には前妻との間に子供が一人おり、全て主人名義で登記をすると、万が一、主人が先に亡くなった場合、その子供に相続権が発生し、揉めるのではないかと心配しているからです。
主人は、その子供とは離婚後全く会っていないそうで、養育費なども払っていません。
マンションは、3490万円で1000万円を頭金、2490万を主人名義で住宅ローンを組む予定にしており、今のところ、登記も主人一人の名前で行うつもりでした。
以上の状況から、質問したい内容は下記の通りです。
(1)遺言書を書けば、マンションの相続権は、私もしくは私との子供に全てあるのでしょうか?
(2)一部でもマンションの相続権が前妻との子供にある場合、どうやって遺産分配をすればいいのでしょうか?
どうしても遺産分配しなければいけないのであれば、マンションは私たちのほうに残して、相続分を現金で渡すなどの方法が取れれば、一番いいのですが。。
(3)何か他に事前の対策方法はありますか?親の言うとおり、例えば頭金1000万円分でも私名義にしておけば、対策になるのでしょうか?
その場合、登記費用や税金(固定資産税や贈与税など)などで費用が多くなることはありますか?
長くなりましたが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.遺言書があっても、前妻との子には遺留分というものがあります。
2.どうやって分配するか?現金で渡せば良いか?
それを決めるのが遺産分割協議です。
3.頭金1,000万円をあなたが出すのであれば、その分はあなたが持分を持たないと夫への贈与になってしまいます。
前妻との子にも相続権がありますので、事前にその子の相続権一切を消す対策というものはありません。ただ、あなたの持分は前妻との子へは相続されませんので、あなたが多く持分を持つことで何らかの牽制になると考えるかどうかは勝手ではあります。
出資割合に応じて夫婦共有名義にすることについて、費用が多くかかることは特にありません。思い付くのは、夫のローンについて、あなたが連帯保証人になる必要があるかもしれないという点です。
そうですね、遺留分というのが気になって今回の質問をさせていただきました。私が1000万円を出すのであれば、逆にその持分を登記しておかないと、主人への贈与税がかかってしまうということですね。分かりました。
連帯保証人については、もともと主人一人の収入で融資可能と言われていましたので大丈夫だとは思うのですが、銀行に聞いてみます。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
大部分回答が出ているように思いますが、別な視点から書かせていただきます。
あなたには収入はありますか?
住宅ローンは連名に出来ますか?
そうすることで、あなたの持分は1000万にローンの返済相当となるように思います。そうすることでご主人の財産(持分)を減らすことが出来、相続対策になるかもしれませんね。
ただ、ご主人より先にあなたの方が先に逝くようなことがあれば、また、対策を考える必要があります。
遺言書は家庭裁判所での検認が通常必要となります。公正証書にされると検認が不要となります。ご主人の分とあなたの分、それぞれを作ることも検討すべきでしょう。また、定期的に見直すことも重要です。
また先妻の子もご主人の子です。ご主人のもしもの時には考慮されるべきですよ。何かしら考慮(遺留分に関係なく)をすることで、もめずに進めることが可能な場合もあります。
ご回答有難うございました。
私の収入はあるのですが、ローンの連名にするには間に合わず、私の持分は頭金分だけになりそうです。
最終的に、皆様のアドバイスをもとに共有名義とすることに致しました。ご親切に詳細な意見をくださり、本当に感謝しております。
遺言書に関してもアドバイスをもとに勉強していき、先妻の子供のことも含めて、良い結果になるよう努力したいと思います。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
1,遺留分を請求されなければその通り。
請求されなければ、遺言書通り確定します。2.前妻の子供には、現金等をあげる
3.1000万円贈与をすれば、贈与税が発生します。 贈与税は100万円以上すると思います。
4,固定資産税は変わらない。
5登記費用もほとんど変わらないでしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
3に関してですが、この場合、1000万円の頭金は私が出そうと思っています。主人が出すのではなく、私が1000万払い、その分だけ登記を私の名義にすれば贈与税はかからないと思うんですが、如何でしょうか?
この場合には他に問題が出てくるでしょうか?
大変お手数ですが、再度ご教示の程よろしくお願いいたします。
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