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夫、妻、子供いる家庭で(夫の親は健在)
妻が先に死亡した場合、夫の遺産分配はどうなりますか?

また子供が親より先に死亡した場合、子供の遺産はすべて親に分配されますか?

A 回答 (4件)

ANo.1です。



補足のおたずねにお答えします。
親にも遺留分はあります。

ただ、子供に子があった場合は、親は元々法定相続人ではありませんので、
もちろん遺留分もありません。
子供に子がなく、配偶者がいる場合は、親も法定相続人になり、
法定相続分の2分の1の遺留分があります。
法定相続分は3分の1ですから、
両親とも健在ならそれぞれ12分の1ずつの遺留分となります。
子も配偶者もいない場合は、親だけが法定相続人になり、
法定相続分の3分の1の遺留分があります。
従って、両親とも健在なら遺留分はそれぞれ6分の1ずつです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。モヤモヤしていた疑問がとけました。

お礼日時:2006/05/18 23:59

>妻が先に死亡した場合、夫の遺産分配はどうなりますか?



子供が居る場合、すべて子供(複数居れば、等分)のみに相続権がある。

>子供が親より先に死亡した場合、子供の遺産はすべて親に分配されますか?

子供が独身(子供無し)の場合は、子供の両親に相続権がある。

#2様へ

>親子兄弟姉妹共いない場合夫の係累(伯父・伯母当をたどり相続)

これは、相続の順番の最後が兄弟姉妹であることから、間違いではないでしょうか?(夫を被相続人とすると、夫の伯父・伯母はいかなる場合も相続人にはならない)

(※正確には、兄弟姉妹の子供までが相続人となり得る)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。疑問がとけました

お礼日時:2006/05/19 00:00

遺言が無い場合



妻の財産、夫が50%・子供50%(人数に応じて均等割)
夫の財産、子供が100%(人数に応じて均等割)
夫に子供が無い場合、夫の親に100%(人数に応じて均等割)
夫の親が死亡の場合、夫の兄弟姉妹に100%(人数に応じて均等割)
親子兄弟姉妹共いない場合夫の係累(伯父・伯母当をたどり相続)それでも無い場合は特別縁故者(家庭裁判所に相続裁定を)又は国庫に。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2006/05/19 00:01

いずれの場合も、遺言がないものとして…



妻が先に死亡した場合、夫の遺産はすべてを子供が均等に相続します。

また子供が親より先に死亡した場合、その時点で子供に子がなければ、
すべてを親が均等に相続します。

この回答への補足

ありがとうございます。補足で聞いておきたいのですが、子供が親より先に死亡した場合で、かつ(子の)遺言で第三者にやると書いてあった場合、子の遺産は親へ相続されますか? 遺留分は親にもあるのでしょうか?

補足日時:2006/05/18 20:58
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