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公正証書遺言を作るべく、来週地元の公証役場に1度目の相談を予約しました。
ただその前に、遺言の内容に問題ないか専門家のアドバイスがほしく、3日前に司法書士事務所に相談に行きました。
すると、"公証役場では言われた通りに作ってはくれるかもしれないけど、実際その通りに実現できるかわからないですよ"と言われました。
極端な話、全財産が100円の人が、"長女に1000円を相続する""親戚Bの家をあげる"みたいな内容でも遺言自体は作れるけど、実際1000円も持ってなければBさんの家を勝手にあげることもできないので、いくら遺言に書いてるからって実現不可能でしょということです。

本来、事務所を訪れた目的は、私が事前に書くように言われていた遺言案のメモ書きについてアドバイスをいただくことだったのですが、そちらはほぼ話題になりませんでした。
なので消化不良ではありますが、たしかに司法書士の先生が言うように、"本当に実現可能なのか""法律ではどうなっているのか"を自分がきちんと理解しているとは思えません。
それなのに、"遺言さえ作っておけば安心"と思ってました。

この状態で遺言を作るのは、浅はかというか準備が足りないでしょうか。
それとも、実現の可能不可能はまたあとで考えるにして、本人の意志を書面に残しておくだけでも意味はあるでしょうか。

色々大変なら、父の時と同じように遺産分割協議書でも良いかなと思うのですが、家族全員の署名捺印が必要など嫌な作業があります。
私の兄弟仲は最悪で、中でもそのうち1人から大変な迷惑を被りました。
だったら、母に残してもらえた方が、後の事務ごとは私がやれば済むことです。
そちらの方が気が楽です。

A 回答 (11件中11~11件)

相続は 伴侶が半分残りを血縁者で分けます


遺言書に何を書かれても遺留分という物がありますから思うようにはなりません。
貴方の所有する不動産、貯金などの資産、借金などの負の遺産を書き出して、遺言書を書いてください 自筆と日付署名捺印があれば有効です。
無くなるまでに変化があれば新たに書き換えなくてはいけませんので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申し訳ありません、言葉足らずでしたが、今回は母の遺言となります。
法定相続人は私を含む子供3人ですが、私以外の兄弟に対してもその遺留分があることに関して、今の私は穏やかでいられません。

今、1人で母の介護や実家の事務ごとを行っています。何もかも負担が私にきてます。
通院付き添いが有給で足りず、今月から無給となりました。
都合の悪いことは目を瞑り、金の無心をしてくる兄弟のことを考えると精神的におかしくなりそうです。
私も金のために母の世話をしているわけではありません。ただ、私が投げ出せば母が生きていけないから仕方なくやっています。
兄弟が、まだお金を出してくるとか週1帰ってくるとかならわかりますが何もしません。
そんな人たちが、なぜ自動的にお金もらえるの?と考えると、法律すら呪いたくなります。

お礼日時:2023/10/16 12:45

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