No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>母親が受け取り人は私長男としており…
主語を省かないでください。
何を受け取るのですか。
生命保険?
全遺産?
生命保険なら、保険証書に記載されている「受取人」のものです。
遺産分割の対象には含めません。
全遺産なら、法的に有効な遺言書が残されているのですか。
https://minami-s.jp/page013.html
>全額私が受け取る事は可能で…
保険金なら可能。
全遺産で遺言書にそう書いてあったのなら、遺言書で廃除された相続人には、少なくとも法定割合の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」と言います。
姉らが家庭裁判所に訴えれば、1/3 の 1/2 で 1/6 ずつは渡さないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html
法的に有効な遺言書などなく、生前に口頭で言っていたただけとか、簡単なメモ書きが残されていただけなら、それらは無効です。
原則として、兄弟全員で均等相続しないといけません。
>基本的に母親の介護は私一人で見て来て…
「寄与分」として少々多目に相続することは可能です。
https://minami-s.jp/page028.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.6
- 回答日時:
バレルも何も、相続人全員の承諾があってはじめて相続が出来ますので、バラさないと貴方も相続できませんよ・・・
銀行や法務局から、拒否されますからね。
つまり、母の遺産をどうやって分配するかを姉と話しあう必要があり、
その結果、姉が了承すれば、貴方が全額相続できます。それを文書化したのが「遺産分割同意書」であり、署名捺印。それがあって銀行や法務局が相続手続きしてくれます。
・土地/家屋
・預貯金/定期貯金/株や証券
それとも、母が誰にも話していない現金のへそくりなら、貴方が発見して独り占めしても、誰にもバレる事はないでしょうね(笑)
遺言が無い場合、
私なら、
・過去に遡って老後の世話/苦労/出費した話し
・葬儀の経費や、今後数十年の仏事(墓/仏壇/坊さん)の経費
・母の遺言として
誰もが納得できる話が必要です。
とはいえ、姉が0というのも納得しないでしょうw
人は、独り占めされるのを異常に嫌いますからね・・・
(世話とか長男とか無関係に1/3の)権利ですし、1/3とは言わないけど、妥協も必要でしょう。
なぜなら、揉めた場合は、裁判=喧嘩って事になり、ケツの毛抜くまで追い込みますので、土地や家屋まで言われて、引越しまで強制される場合もありますよ・・・
そもそも、時間も経費も無駄になる。
No.5
- 回答日時:
母親が受け取り人は私長男としておりまして
全額私が受け取る事は可能でしょうか?
↑
1,有効な遺言書があること。
2,兄弟が遺留分侵害請求権を
行使しないこと。
この二つを満たせば可能です。
基本的に母親の介護は私一人で見て来てまして
多分母親もそうなる事を想定して受け取り人を
私にしたと思いますが
後々姉2人に何らかの形でバレる可能性は有りますか?
↑
お姉さんがどこまで追求するかですね。
本格的に追求して財産開示などの手続きを
したらバレル可能性は大です。
黙っててもばれるでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。
↑
弁護士などの専門家に頼めば
バレます。
No.2
- 回答日時:
バレるし、遺言有効でも、兄弟が辞退しない
限り、半額は払うことになります。
だから、そのあたりの資料提示して、本来
1/3づつを、1/6+1/6+2/3に分けた
遺産分割協議書を作る。
それがないと不動産が登記できず、分けられません。
現金の貯金だけなら、銀行で用紙貰えば、
兄弟の記入・合意で全額下ろせます。
現金だけなら遺産分割協議書は不要だが権利は
上記の通りで、全部取ろうとしないことです。
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/11 …
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