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民事信託でできることについて質問です。
薬局を経営しています。
子供は長女次女長男の三人です。
会社は長男が承継することになっています。
その長男が子供を連れた女性と結婚しました。
会社を継いでくれる長男に資産の多くを渡したいのですが、私の相続の後、長男の相続が発生した時、長女の子供に会社関係の資産が行くようにすることは可能なのでしょうか?
その方法として民事信託の紹介を受けたのですが、一度長男に渡った財産の処分権は長男にあり、信託しても出来ないような気がするのですがどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

民事信託を利用する場合、長男の財産処分権に制約を掛け、かつ長男の相続が発生したときは、あなたが望む長女の子供に会社関係の資産が渡るようにすることは可能です。


ただし、そのような民事信託は、相続税の関係でかなり不利な取り扱いを受けますし、長男がそのような取り扱いに不服を唱える可能性もありますので、利用するかどうかは慎重に判断してください。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/22 21:42

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