これ何て呼びますか

初めて質問いたします。
50代男性です。
昨年母が死亡し、今相続の話をしています。相続人は、父(80代)、姉(60代)と、私の3名です。
私は隣の県に就職して結婚し、今もそこに住んでいます。姉は結婚後父母の近く(車で20分程度)に住んでいます。
三年前から母は痴呆が進み、二年前から施設に入って昨年死去しました。施設入りの前後から父母の面倒は姉が看ていて、お金の管理も姉に任せていました。私は月に1~2度家を訪れていました。母の入所後も同じペースで訪問していました。
昨年母が死亡してから、父の体調も悪くなり、入院を経て現在施設に入っています。
母の死後から、母の遺産をすべて父の銀行口座に入れることで全員承諾していました。
先日、姉から遺産相続をしようと話があり、書類を受け取りました。銀行の遺産分割同意書で、白紙の状態でした。それに実印を押印し、印鑑証明を付けて送れ、とのことでした。
「遺産相続だから、しっかりやろう、詳細を明らかにしてほしい、せめて総額を知らせろ」と姉に電話をしたところ、「金額を聞くなど情けない、自分の取り分を計算するなんておかしい」と罵倒され、「金額にはこだわっていない、父が全部使えばよい」と返事をしましたが、金額を問い合わせただけで激高する姉の態度が解せません。
とりあえず、父の口座へ入れることで遺産相続は済ませようと思いますが、この先が思いやられます。
質問は、1.遺産総額を知ることは相続人の一人として、当然の権利だと思いますが間違っていますか
    2.当然、父の死亡時に遺産相続が発生しますが、どうおこなえばいいでしょうか。不動産が      ありますので、行政書士は入れるつもりです。

A 回答 (7件)

相続人であれば、遺産総額を知ることに何の不思議もありません。

相続人の当然の権利です。

姉が「全貌が掴めない」などというのであれば、司法書士や弁護士に依頼すれば済む話です。
姉は敢えて隠そうとしています。
「白紙に署名せよ」ですから、「姉の意のまま」ということですね。

たぶん、姉は「両親の面倒を見てきたのは自分だ、あなたは何一つやっていない、それなのに法定相続分の相続はおかしい」と考えているのでしょう。

姉が尽くしてきた分に関しては、協議すれば済む話です。
姉が「遺産は全部自分の物」と考えているのであれば、弁護士が必要になりますが。

とにかく、遺産全部を明らかにして、姉の言い分を聞くことからですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺産総額の問い合わせは、相続人としてまっとうな権利なのですね、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 20:59

>銀行の遺産分割同意書で、白紙の状態でした


「銀行の」ならばすくなくともその銀行口座の金額はわかるわけだから 白紙 はありえない
「白紙では ハンコは押せない」と突っ返せばいい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
質問の中には書き込んでいませんが、判は押さずに放置の状態です。

お礼日時:2019/05/03 08:58

----状況からの推測ですけど、(あくまで私の推測)


>銀行の遺産分割同意書で、白紙の状態でした
姉がすべて(ほとんど)取るつもりでしょう。

>金額を問い合わせただけで激高する姉の態度が解せません。
もうすでに、かなり使っちゃったんでしょう。
ところが、母の死を知った銀行が口座を凍結したので、焦って同意書を作ろうとしたんじゃないですか。

-----対策ですけど(これも私見)
ここは冷静に行きましょう
まずあなたのスタンスを明確にしましょう。
・白紙にハンコは押さない
・きちんとした遺産分割協議書を作る
 母の遺産はすべて父に引き継がせ、自分は一円も貰わない
 ただし姉が欲しいと主張したら、自分も同等の相続を主張する(父のため)
・銀行の預金がわからないのであれば、あなたが直接銀行に問い合わせる。
 場合によっては弁護士、司法書士に対応を依頼する。
・今後、父の療養に必要な費用は母の遺産、父の財産の中から出すこと
・姉が父の介護に要した費用・労務には、相応に報いる。
-----

で、質問の回答ですけど(これも私ならの前提で)
1.遺産分割協議書を作るべきです。その場合、全遺産を明記するのは当たり前です。
2.父の遺産分割時に同様の問題が生じますので、現段階での父母の資産状況をきちんと調べておく。
  父の介護を姉任せにしないで、自分でもきちんと管理する。(姉の報告を受ける)
  父の預金の使用について、管理する。
  父(母を含め)の介護に対する姉の貢献度をきちんと評価して、相応の対応をすることを約束する。 
   (介護施設での聞き取り等をきちんとする)
  父に認知症等が無ければ、このことについて父も入れて確認する。
  できれば、上記を文書にして、父・姉・あなたでサイン(押印)して、残しておく。

でも、母の預金を姉が使い込んでいたら、ただじゃすまないでしょうね。
その場合は母の遺産を法定相続割合で分割して、姉が使い込んだ部分を差し引いて、足りなければ姉の夫を連帯保証人にして借用書を書かせる。


両親の財産がきちんと管理されてなければ、いずれは父の介護に支障をきたします。
姉がお金を使い込む人だとすると、お金が無くなった時点で父の介護を放棄します。
お金が管理されてないことで一番困るのはお父さんです。

私の推測が杞憂であることを期待しますけどね...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、外から見ると真っ黒なのですね。
以前から書いているように、少々の差異は、姉のご苦労さん代として、見て見ぬふりをしようと考えていましたが。
三者が同じ場所で同じときに押印することになりましたので、遺産の残金すべてが父の口座に入ることだけを確認して、終わりにしようと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/24 09:59

#4回答者です。

お礼拝見済み。
確かに、質問内容をよく文章を読むと、おっしゃる通り、過去ではなく進行中なのですね。こちらの早とちりでした。失礼しました!

その前提ですと、お姉さんも母が無くなり不安定な状況も考慮し、
お姉さんの労いの言葉とともに、
お礼欄に書かれたと通りの貴方の「想いを伝えれば」良いと、強く感じました。
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1,白紙の遺産分割同意書に判を押すという行為が愚かで、何を今更だと思います・・・


自由に全てを委任した=放棄した。という事と同意ですから。
全の財産が、お姉さんの口座に移動していても文句は言えませんね。
とはいえ、
日本での妻の立場(貴方の母)は弱い立場でしょうから、財産の多くを父が所有/管理しているはずです。すでに施設入りした時点で財産はほとんど所有していなかったと想像できます。(元資産家のお嬢様だったのなら別でしょうが、「銀行の遺産分割同意書」だけとの話なので)
更に、施設入の費用や葬式代で消える額だったのでしょう。
残っていてもお姉さんが世話代として貰っても異論はありません。(私なら)

お姉さんが激昂したのは、図星だった可能性もありますが、
財産が無い/貴方が何もわかっていないし、何もしていないのに、図々しく相続権を主張したからかもしれませんね・・・


2,
①全財産の把握と、相場を想定
②葬儀代、今後の墓/仏壇(仏様に掛かる費用)を算出し、財産から差し引く。
③持ち家を継ぐのか、取り壊すのか、売るのか
④分配率を想定(長女/世話や管理をしていた/墓守)4:6かな?
その提案と話し合い。(今後の縁もありますので、穏便で円満に)多少のズレなら妥協も必要。
両者納得した場合に、
※遺産分与協議書を作って(双方の同一の書類)、白紙で押印するのではなく! 署名捺印!
それらと書類関係(戸籍書類/家系図など)を持って「銀行と登記簿」 これらを自分で「銀行や法務局」に行けば(教えてくれるし)出来ますが、面倒なら書士に依頼(10万円~)

相続の分配方法が、双方でお話にならず、納得しなければ、弁護士を入れ協議するか、絶縁覚悟で裁判をするか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
誤解があるようですので、補足いたします。
まず、私は、「白紙の委任状には押印しない、だから詳細を教えよ」と伝え、今は放置しています。
最終的な残金をすぐに知らせてくれれば、押印してもよい、と考えていましたが、無下に断られその上に「金額を知りたがるとは情けない」と罵倒されたがゆえにこの質問に至っています。また、母の死後この口座から用途不明の出金があったとしても、それは姉の世話代として、見て見ぬふりを考えていました。
母が入所した際、口座には4桁万円が入っていたはずです、それの残りをすべて父が使っても、私は文句を言うつもりもありません。
単に、遺産相続として、どれだけのものがあるか、それを間違いなく父の口座に入れることができるか、を確認するためでした。
後出しのことばかりで申し訳ありませんが、貴方の回答1)の一部は的外れのようです。
2)の回答については、かなり参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 21:00

お姉さんは、まるで『争続』にしたい


と言っているように聞こえます。
何か後ろめたいことでもあるんです
かね・・・?A^^;)

相続には法定相続人全員の
★遺産分割協議書が必要です。

あなたの主張は正しいし、
何か大きな金融資産の移動をしていた
ならば、資産隠しで税務署に指摘され
かねないリスクもあります。

相続前からの通帳の出入り等を、
しっかり確認し、きちんとやるべき
です。

どういった場合でも
★遺産分割協議をして
★その内容で『遺産分割協議書』を
★作成し、実印を捺印します。

そのうえで、不動産、動産、
金融資産を各機関で手続きをして
遺産を分けるのです。

手続きには、上述作成の
①遺産分割協議書
②印鑑証明
③被相続人と相続人を示す
全ての戸籍謄本とその家系図
④その他、各機関の所定の書類を
用意して、手続きをします。

金融資産に限らず、不動産、動産
といったもの全てに渡り、上述の
書類が必要です。

そうした手続きを『淡々と』『冷静に』
やっていけばよいのです。
もちろんあなた『も』しっかりと、
こなしていかなければいけません。

お姉さんと冷静によく話合って進め
なければ、進めようがないのです。

そのあたり、意識して積極的に
かつ、『穏やかに』進められることを
願うばかりです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
残金を確認した際の激高ぶりは、何か隠そうとしているようで、いまだ考えがまとまらずにいます。
話し合いをするにしても、結論として「父の口座にすべて入れる」ことを承認していますので、もう争うことはしないでおこうと、思っています。
憶測だけで物事を考えないほうがよい、との妻のアドバイスがありましたので、とりあえずは遺産相続を成立させたいと考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 20:59

銀行に提出する書類だけでなく、相続にあたっては「遺産分割協議書」に相続人全員が署名、押印しなければなりません。


そして遺産分割協議書の中には、どういった遺産がどれくらいあって、それを誰がどのくらい相続するかということを明記してあります。
金額や明細も分からず白紙委任状に判を付くのはありえません。

お姉さんには「ちゃんとした遺産分割協議書を作って」と一言いえば良いだけです。
分割協議書には銀行の残高証明書も全部添付されます。

さらにここまでやったとしても、母親が生存中に誰かが勝手に母親の預金を引き出した可能性もないとは言えません。
もしそんなことがあれば、勝手に引き出したお金も相続対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、明細のわからない委任状には押印しませんよね、普通。
母の口座から用途不明の出金があったとしても、姉の世話代として見て見ぬふりをしようと思っていました。
残金を確認した際の姉の激高ぶりは、何か隠そうとしているようで、いまだに疑心暗鬼が強くなる一方です。
憶測だけで物事を考えないほうがよい、との妻のアドバイスがありましたので、とりあえずは遺産相続を成立させたいと考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 20:59

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