今年父が亡くなり遺産相続をすることとなりました。母は昔に亡くなっており、次女である妹も昨年死亡したので、長女の私が唯一の相続人です。謄本も揃え預金の相続も進んでいるのですが、一行だけ母の出生から婚姻までの戸籍と、母の父母(私の祖父と祖母)の除籍謄本も必要だと連絡がありました。
疑問に思って電話すると、もし万一母が婚姻前に子供を産んでいたら、その子も相続権があるから、その確認のためだと言われました。実際には隠し子はいないのですが、もしいたと仮定すれば、父の財産が一部隠し子に行くなんてことになるのでしょうか?
それと、母の両親が生きていれば、両親にも相続権があるので、確認が必要だということでした。
納得がいかなかったのですが、念をおしたところ、間違いないですとの事です。
他の銀行4行ではこんなことはなかったので、この銀行の言っていることが正しいのかどうか教えていただけますか?
A 回答 (10件)
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No.4
- 回答日時:
>母の両親が生きていれば、両親にも相続権があるので…
それを言った人は間違っています。
直系卑属 (子・孫・ひ孫・玄孫・・) が一人でもいれば、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・) に相続権はありません。
>もしいたと仮定すれば、父の財産が一部隠し子に行くなんて…
父と母の子なら相続権がありますが、それで現在の戸籍に載っていないということは通常考えられないですね。
5歳未満のうちに特別養子に出してしまったとか?
母と他の男性との子なら、もちろん父の相続人にはなり得ません。
>次女である妹も昨年死亡したので…
妹は 1人も子を産まないまま、父より先に旅立ってしまったのですか。
もし、妹に子や孫が一人でもいるなら、そこも父の法定相続人ですので念のため。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
丁寧な回答、ありがとうございます。私も回答者さんと同じ意見ですが、他の意見もあるようで混乱してしまいます。もう少し調べてみようと思います
No.5
- 回答日時:
#2です。
ゴメンナサイ…
それだと配偶者の代襲相続ができるってことになっちゃいますね。
銀行の方が間違っていると思います。
何か勘違いしていないか確認した方がいいですね。
ただし確認してもその通りとなればルールはルールですので、そのルールを曲げてもらえない場合は法律の出番になると思います。
そうなんです。父の遺産が母の隠し子(実際はいませんが)にいくというおかしな事になってしまいます。明らかに銀行の間違いのような気がしてきました。
No.7
- 回答日時:
質問者さんの父親が亡くなり、配偶者である母親は先に亡くなっている時点で母親の両親、つまりおじいさんおばあさんの出番はありません。
生きていてもです。配偶者の相続権はその人限りですから、今回の父親の相続については無関係です。
母親の婚姻前の子供がいたとして、その母親の相続なら、そして養子縁組でもしているなら銀行が言うようなことを議論する余地はあるのかもしれませんが、父親(お母さんから見て配偶者)の相続で普通は言わないでしょう。
母親が亡くなったのがいつか存じませんが、その時点で子供がいたら現れて相続を主張するでしょうし。でも養子縁組してないのですから、関係ありません。お父さんとは血がつながってないのですから。
http://www.cosmos-sihou.jp/tsureko_souzoku.html
法定相続人の範囲はご存知だと思いますが、念のため。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
http://isannsouzokuninn.com/newpage2.html
配偶者の親が顔を出すなんて聞いたことありません。
配偶者が先に亡くなっているのに、その人に隠し子がいるかもなんて処理、聞いたことありません。
私も最初銀行側から言われたときは、父より先に亡くなった妹に相続権が残って代襲相続や尊属の相続が成立するのかと思ったのですが、どう考えてもおかしいですよね。
No.9
- 回答日時:
「妹は父より前に死亡しているから、妹の代襲相続人がいるかどうかが問題になるだけです。
父の死亡後に妹が亡くなったケースと混同しています。支払いに応じないのであれば、民事訴訟を起こしますよ。」と銀行にいってください。No.10
- 回答日時:
お父様の預貯金等の相続手続きですよね。
であれば、お母様にお父様以外の人との子がいても、相続人になりません。
被相続人の配偶者が被相続人より先に亡くなっていても、配偶者に代襲相続もありません。被相続人であるお父様の子ではないお母様の子に権利も生じません。
妹さんに子がいるかどうかという点で、妹さんの出生までさかのぼった戸籍謄本は必要かもしれません。妹さんのお子さんには代襲相続で相続の権利を持ちます。最後の戸籍は、すべてのお子さんが記載されているとは限りません。妹さんおお子さんが結婚等で戸籍から抜け、妹さんの戸籍が再作成されていれば、妹さんの子が記載されません。
これについて、過去の婚姻歴を含め、妹さんにお子さんがいなかった証明は必要だと思います。
銀行は、思っている以上に無知なときがあります。
私なんて、戸籍謄本のホチキスを外されたことがあります。厳密に言えば、ホチキスを外せば有効性が問われる書類ですからね。この際には、問題ないと窓口で言われ、苦情を言ったら顧問の司法書士に確認した結果問題ないと言われました。しかし、私が法務局での厳密な考え方を伝え再度の確認を行わせた結果、実務上問題ないだけで、厳密には問題であると認めさせ、委任状を渡し、すべての戸籍謄本の再収集をさせましたね。
少しでも強く言うと、司法書士ですかなどと聞かれたこともあります。司法書士と素人で取り扱いを変えるのかと苦情を言ったこともあります。
また、相続専用の窓口と電話対応をした際にも、間違った解釈で余計な書類を要求され、必要ではないことの説明を法的に説明したところ、上部確認の上で扶養とされたこともあります。
ですので、専門家に相談したが、不要と思われる書類を要求されていませんか?
と言うと、対応が変わるかもしれません。
相談した実績がほしければ、市役所などでも月数回の無料法律相談があったりします。弁護士や司法書士が所属する団体でも、無料法律相談をしてくれる日などもあります。
法テラスという国の窓口に相談(電話も可)すれば、上記のような窓口の紹介もありますし、一般的なアドバイス程度はしてくれますよ。
他の銀行で問題がなかったということは、たぶんすべての書類がそろっていると思います。
以前地方銀行で不要な書類を求められた際に、○○銀行では求められなかったが問題なく手続きが終わったというと、だったら必要ないかもしれない、このまま上に上げてみましょうと言われ、問題なく済んだこともあります。
他の回答にもありますように、あまりにもおかしなことを窓口などでいうようであれば、弁護士に依頼して裁判しないといけませんか?弁護士に依頼したら、弁護士費用と裁判費用も請求するし、何度も出向いた損害賠償と慰謝料の請求をすることになるよと、言ってやればよいのです。
妹には子供がいませんので、そのことは出生から死亡までの戸籍謄本をそろえて提出しました。この銀行のみ追加の戸籍の提出を言ってきたのですが、銀行の人って法律家でもないので、案外わかっていないのですね。以前の妹の相続の時の他行の時もそうでしたが、複雑な事には対処できないみたいです。
私が謄本を取り寄せればすんなり遺産はおりるのですが、それでは銀行側の間違った対応を容認することになり、それが引っ掛かっています。
大抵の人は銀行の相続センターのいうことは正しいと思い、その通りにするのですが、他に泣き寝入りの人が出ないためにも、確かな法的な知識をもって正当な手続きをしてくれるよう、求めていきたいと思います。
全銀協の苦情相談センターも視野に入れて、知り合いの弁護士さんにも意見を伺いながら進めていくつもりです。
ben0514さんはじめ、皆様のコメントはありがたかったです。
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大事なことを書き忘れていました。実は遺言があって、妹に預貯金○○円、私には不動産と預貯金の残りを相続させるという内容でした。昨日調べたら、相続人が被相続人より先に死亡したら相続人にはならない、効力を生じないと最高裁の判決が平成23年に出ているそうです。これのコピーと二つの弁護士サイトの関連するコラムを今日銀行に送ります。
戸籍謄本の取り寄せは苦ではないのですが、間違ったことを押し通す銀行の体質はいかがなものかと思うんです。
銀行からの返事を待ってみて、それで解決しなければ、銀行の苦情処理センターと言うところがあるらしいので、そこに相談しようと考えています。
皆さんのご意見のおかげで、もう一度いろいろ調べなおしてここまでたどり着くことができました。
ありがとうございます