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父は再婚していて再婚相手に子どもが3人います
その子どもたちが父の遺産を遺留分として相続することはできるんですか?
私の遺留分が減るんですか?

A 回答 (7件)

この3人が父再婚後に誕生した場合は実子ですから相続権があります。


また連れ子の場合、養子縁組したなら同様です。
父死去のときに配偶者が生存していれば、その人は半分を相続できます。
残り半分を子供が相続できます。
でも遺言状があって法廷相続分とは異なる分割だった場合、遺留分だけはもらえます。

法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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その子どもたちが父の遺産を遺留分として


相続することはできるんですか?
 ↑
養子縁組をしていれば、相続することに
なります。
していなければ、赤の他人ですから
相続権はありません。



私の遺留分が減るんですか?
 ↑
養子になっていれば、減るでしょう。



「実子には一銭もやらん」と言われたら本来もらえたはずの
2分の1しかもらえない
それが遺留分ということですか?
  ↑
そうです。
ただ、言われたから、ではなく
そうした遺言が作成されたら、
ですね。



何もなければ法定相続分は2分の1で
遺言があったりしたら遺留分ということになって4分の1になる
てことであってますか?
 ↑
質問者さん以外に兄弟はいないんですよね。

養子縁組せず遺言も無い。
それなら、再婚した妻と質問者さんが
相続することになり、
相続分はそれぞれ1/2になります。
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結局は金が欲しいのかい!



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13102245.html

性悪なのは貴女の方に思えます。

だからお父さんは離婚して出て行ったのでは?
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この回答へのお礼

でた…
まだいたんだね
こういうことする暇人
お疲れ様

お礼日時:2022/08/19 15:11

>再婚相手に子どもが3人…



再婚相手と前夫の間の子どもですね。
では、父は再婚後にその子ども3人を養子としましたか、していませんか。
その確認が大事です。

また、あなたは一人っ子ですか、兄弟がいるのですか。
まあ一人っ子だとして、父からの法定相続割合は、

【養子にしている場合で、継母が健在の場合】
・継母・・・1/2
・あなた・・・1/2 ÷ 4 = 1/8
・養子3人・・・1/8 ずつ

【養子にしている場合で、継母が先に逝ってしまった場合】
・あなた・・・1/4
・養子3人・・ 1/4ずつ

【養子にしていない場合で、継母が健在の場合】
・継母・・・1/2
・あなた・・・1/2

【養子にしていない場合で、継母が先に逝ってしまった場合】
・あなた・・・100%

「遺留分」とは、父が
「前妻との子にはびた一文やらない」
との遺言書を残した場合、あなたは少なくとも法定分の1/2 はもらえる権利のことで、上記の数字は上から順番に
・あなた・・・1/16
・あなた・・・1/8
・あなた・・・1/4
・あなた・・・1/2
となります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

なるほど
もし「実子には一銭もやらん」と言われたら本来もらえたはずの2分の1しかもらえない
それが遺留分ということですか?
何もなければ法定相続分は2分の1で
遺言があったりしたら遺留分ということになって4分の1になる
てことであってますか?

お礼日時:2022/08/19 15:15

そもそも


「再婚相手の連れ子」にはお父様の財産を相続する権利が生じません。
権利が生じない方に『遺留分』というものも発生しません。
 →仮に「実子」が質主様のみ(1名)で義母がお父様より先に死亡していた場合、質主様はお父様の財産をすべて相続[相続権者は質主様のみ]

但し
「再婚相手の連れ子」が、お父様と養子縁組をしている場合には相続する権利が生じます。
その場合の権利割合は、昔は実子の1/2でしたが、現在は実子と同じ割合になります。
 →仮に「実子1名+養子3名」で義母がお父様より先に死亡していた場合、お父様の財産の1/4づつを相続

なので
連れ子が養子縁組しているかどうかで、質主様の相続割合が変わってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ちなみに
4分の1づつ
ではなく
ずつ
ですよ

お礼日時:2022/08/19 15:17

遺留分とは、遺言などで相続権を失っても相続できる遺産額のことです。



通常の相続では、その子供たちと父が養子縁組をしていれば、養子と実子は同じ相続権を得ます。
実子があなただけとして、父の遺産の相続人は配偶者(再婚相手)と子4人。
父の遺産は配偶者が1/2、子は残りの1/2を等分に相続しますから、子はそれぞれ1/8を相続します。

もし、遺言があってあなたが相続人から外されていた場合でも、本来相続する1/8の半分が遺留分として相続できます。

「養子がいるから、私の遺留分が減る」というのは、なんのことか分かりません。
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この回答へのお礼

遺言があったら本来もらえたはずの額の半分しかもらえなくなってしまう
てことであってますか?

お礼日時:2022/08/19 15:20

養子縁組をされていると 4人で分けることになります


されていないと あなたと 再婚相手の方と分けます
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