A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
この3人が父再婚後に誕生した場合は実子ですから相続権があります。
また連れ子の場合、養子縁組したなら同様です。
父死去のときに配偶者が生存していれば、その人は半分を相続できます。
残り半分を子供が相続できます。
でも遺言状があって法廷相続分とは異なる分割だった場合、遺留分だけはもらえます。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
No.6
- 回答日時:
その子どもたちが父の遺産を遺留分として
相続することはできるんですか?
↑
養子縁組をしていれば、相続することに
なります。
していなければ、赤の他人ですから
相続権はありません。
私の遺留分が減るんですか?
↑
養子になっていれば、減るでしょう。
「実子には一銭もやらん」と言われたら本来もらえたはずの
2分の1しかもらえない
それが遺留分ということですか?
↑
そうです。
ただ、言われたから、ではなく
そうした遺言が作成されたら、
ですね。
何もなければ法定相続分は2分の1で
遺言があったりしたら遺留分ということになって4分の1になる
てことであってますか?
↑
質問者さん以外に兄弟はいないんですよね。
養子縁組せず遺言も無い。
それなら、再婚した妻と質問者さんが
相続することになり、
相続分はそれぞれ1/2になります。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>再婚相手に子どもが3人…
再婚相手と前夫の間の子どもですね。
では、父は再婚後にその子ども3人を養子としましたか、していませんか。
その確認が大事です。
また、あなたは一人っ子ですか、兄弟がいるのですか。
まあ一人っ子だとして、父からの法定相続割合は、
【養子にしている場合で、継母が健在の場合】
・継母・・・1/2
・あなた・・・1/2 ÷ 4 = 1/8
・養子3人・・・1/8 ずつ
【養子にしている場合で、継母が先に逝ってしまった場合】
・あなた・・・1/4
・養子3人・・ 1/4ずつ
【養子にしていない場合で、継母が健在の場合】
・継母・・・1/2
・あなた・・・1/2
【養子にしていない場合で、継母が先に逝ってしまった場合】
・あなた・・・100%
「遺留分」とは、父が
「前妻との子にはびた一文やらない」
との遺言書を残した場合、あなたは少なくとも法定分の1/2 はもらえる権利のことで、上記の数字は上から順番に
・あなた・・・1/16
・あなた・・・1/8
・あなた・・・1/4
・あなた・・・1/2
となります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2022/08/19 15:15
なるほど
もし「実子には一銭もやらん」と言われたら本来もらえたはずの2分の1しかもらえない
それが遺留分ということですか?
何もなければ法定相続分は2分の1で
遺言があったりしたら遺留分ということになって4分の1になる
てことであってますか?
No.3
- 回答日時:
そもそも
「再婚相手の連れ子」にはお父様の財産を相続する権利が生じません。
権利が生じない方に『遺留分』というものも発生しません。
→仮に「実子」が質主様のみ(1名)で義母がお父様より先に死亡していた場合、質主様はお父様の財産をすべて相続[相続権者は質主様のみ]
但し
「再婚相手の連れ子」が、お父様と養子縁組をしている場合には相続する権利が生じます。
その場合の権利割合は、昔は実子の1/2でしたが、現在は実子と同じ割合になります。
→仮に「実子1名+養子3名」で義母がお父様より先に死亡していた場合、お父様の財産の1/4づつを相続
なので
連れ子が養子縁組しているかどうかで、質主様の相続割合が変わってきます。
No.2
- 回答日時:
遺留分とは、遺言などで相続権を失っても相続できる遺産額のことです。
通常の相続では、その子供たちと父が養子縁組をしていれば、養子と実子は同じ相続権を得ます。
実子があなただけとして、父の遺産の相続人は配偶者(再婚相手)と子4人。
父の遺産は配偶者が1/2、子は残りの1/2を等分に相続しますから、子はそれぞれ1/8を相続します。
もし、遺言があってあなたが相続人から外されていた場合でも、本来相続する1/8の半分が遺留分として相続できます。
「養子がいるから、私の遺留分が減る」というのは、なんのことか分かりません。
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