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臓器移植法改正案は、衆院ではA案が可決されました。
民主党は慎重論が多いということで参院でかけつされるかどうかは分からないそうですが、仮に参院でもA案が可決されたとします。
その場合疑問があります。

1.脳死で時点で相続が開始されのでしょうか。
2.殺意をもって人を殺そうとした場合、脳死の時点で殺人ということになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ご質問の2点は、A案が成立しようが廃案になろうが、関係ありません。

A案は現行の臓器移植法を、

1.死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているときに、医師は、当該臓器を移植術に使用するために死体から摘出することができることとする。

2.移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができることとする。

3.国及び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるようにする。

という内容に改正することがメインであり、それ以外は現行の臓器移植法と変わりません。つまり、脳死が問題となるのは臓器移植時だけなのです。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gi … (衆法の提出回次164、番号14の、右端「本文」をクリックしてください。そこに提出時法律案と要綱があります。)

よって、ご質問1は、脳死の時点で相続が開始されます。脳死の場合の死亡時刻は、2回目の脳死判定終了時になります。脳死判定は慎重を期して2回行うのですが、1回目と2回目の間隔が延びると死亡時刻もずれるので、誰かが遺産相続で財産上の利益を得るために悪用しないよう、運用には注意することになっています。
http://www2.cc22.ne.jp/hiro_ko/5-14zouki.html (下から6つめの記事)

ご質問2は、それが臓器移植に関係のない話であれば、脳死かどうかは問われませんので、脳死判定自体が行われないことから、今までどおり心臓死の時点で殺人となります。

もっとも、いずれも実際の判例がないと確定的なことは言えませんが、一般論からすると、以上のような考え方になります。
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1.2.ともに脳死判定時でなく通常の死亡確認が行われた時点でしょう。


ただ、1に関しての脳死判定後、通常の死亡確認時までに推定相続人が死亡した場合は日本の法律のあり方解釈に鑑みれば、この場合のみ脳死判定時に死亡したと見做し通常の死亡確認時までに死亡した推定相続人に相続権ありと判断されるのが妥当でしょう。
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提案者の一人の代議士河野太郎は国会で違うとの趣旨の説明をしていました。


しかし、2に関しては警察・検察の判断次第でしょう。
本来、人の生死の判断は医師の専管業務です。(法律上も)
1に関しては、脳死判定後、心臓停止までに推定相続人が死亡した場合に問題となりますが、民事裁判か国税不服審判の判例を見るしかなさそうです。
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