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有限会社の取締役ではない社員(出資者)が死亡した場合の手続き?について教えてください。

1.出資した口数に応じた権利(表現が適切かわからないのですが)は、相続されることになるのでしょうか?
その場合、そのまま相続人が出資者となるとしたら、定款で出資者が相続により変ったと変更するだけでいいのでしょうか?

2.出資金(株?)を譲渡する場合はどんな手続きが必要ですか?
 死亡した本人とは親しく交際がありましたが、相続人とは多少面識がある程度の関係で、もしも相続人の了解を得て、出資金を譲渡してもらう場合にはどんな手続きが必要になりますでしょうか?

質問の仕方もわからないほど、素人です。
わかりやすく説明していただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

口数が小さければ、相続人が言ってくるまでほっとけばいい話です。


放置しても実務上なにもありません。

1、相続されます。相続人に通知すれば済みます。
相続人より所有者が決まった事を通知してもらい定款を変えるだけ
2、出資金で譲渡したいむねを言って、代表者に金銭で譲渡(できれば相続人全員の印鑑が欲しいところです)、(代表者とのみ話した場合は)相続人全員に文書で譲渡したむねを通知。

実務上はこんなとこでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
口数は全体の1/8です。これを大きいというのか小さいというのか判断が難しいところなのですが。。。
故人しか出資の件を知らなかった可能性があるのと、こちらとしては出資金と同じ金額を支払い譲渡してもらいたいが、現在資金的に厳しいということもあり、当面は遺族もいろいろと忙しいと思うので状況が落ち着いてから相談してみようと思います。

お礼日時:2007/11/30 13:56

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