基本的なことをお聞きします。過去の回答を全て読んだのですが標記の件で疑問に感じましたのでお願いします。
都民共済等は契約のしおりで死亡時の受取人は次の上位の者と規定されています。
(1)配偶者
(2)同一世帯の子
~省略~
(11)その他の兄弟姉妹
この様な場合には相続財産、または、受取人の固有財産なのでしょうか?
また、コールセンターに共済の死亡受取金の分配方法(法律的な解釈)を聞いたのですが、受取った者が話し合って決めてくださいとのことでした。
例えば、配偶者と子供3名が法定相続人だとしたらどの様に分配(均等、遺産の比率)しりのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>契約、被保険人(共済人)とも私です。
と言うことは,質問者が亡くなった時の死亡共済金の受取人が誰になるのかを尋ねてらっしゃるということですね。
民間の生命保険ですと,死亡保険金の受取人を契約者が決めることができます。この場合,死亡保険金の受取人に指定された方の固有財産となり,相続財産には含まれません。相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。(税務上の問題はあるとは思いますが。)
しかし,全労済や都民共済の場合は,死亡共済金の受取人を指定する制度がありませんから,相続財産に含まれます。
全労済や都民共済の場合,約款で,死亡共済金の請求ができる人の順位を決めているだけです。同順位の者が複数居れば,共済金を請求する人以外の同順位の者全員の委任状か,遺産分割協議書の提出を求められます。
>例えば、配偶者と子供3名が法定相続人だとしたらどの様に分配(均等、遺産の比率)しりのですか?
配偶者からの請求を受け付けます。そして配偶者が指定した配偶者名義の金融機関等の口座に振り込まれます。その後,受け取った死亡共済金をどのように分けるかは,相続人間の協議に委ねられます。
生命保険会社にしろ,共済団体にしろ,個々の遺産相続争いに巻き込まれないように,死亡保険金の受取人を予め指定させたり,死亡共済金の請求できる順位を定めているのです。
ありがとうございます。
約款で,死亡共済金の請求ができる人の順位を決めているだけなので相続財産に含まれるのであれば、分配は遺言状によって可能な訳ですね。
但し、この場合には相続放棄をした場合には共済金はもらえないことになるのでしょうか?
都民共済も配偶者以外で特別な理由があれば受取人を指定できるとありますがこの場合には指定された受取人固有の財産となるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
民法上の相続の関係では固有財産です(=相続財産ではない)。
ただし、相続税の関係では相続財産に含まれます(=相続財産である)。
つまり、固有財産だけれども相続税は発生するということです。
ありがとございます。
過去の回答に共済は受取人の指定が無いので相続財産との回答やしおりに
受取人の指定があるので固有の財産との回答があるので疑問に思っています。
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