dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年の10月に叔父が亡くなりました。叔父は離婚をしています。
配偶者はいません。
子供は3人いますが、30年近くなんら連絡もありませんでした。
それで叔父の兄妹(姉弟)である母がいろいろと面倒をみていました。
生きているのは母だけですので。
その絡みもあって私(甥)が、いろいろと連帯保証人になっていました。
叔父は一人暮らしだったし、脳梗塞で倒れたため、市営住宅と介護施設を行ったり
来たりしていました。

他にも、甥っ子や姪っ子もいますが、ほとんど私が、母親の手前面倒を見ていた感じです。
(本音は、私も面倒は見たくなかったです。なぜなら同じ、甥っ子・姪っ子はみんな
知らないふりして関わりたくなかったと思います。母方の姉妹が亡くなっていることで、
叔父さんと言っても、あまり親身に考えなかったと思います。そのため私が母の手前
いつも連帯保証人をさせられていた・・というのが、現実です。出来れば私も連帯保証人
にはなりたくなかったです。だからいつも保証人になる時は、自分だけが、甥っ子や姪っ子
ではないやろ・・って言っていました。しかし。母親にしてみれば、実の子にはいいやすいから
いつも言ってきていたのだとおもいます。)

叔父が亡くなったことで、連帯保証人となっていた、
市営住宅とか介護施設・亡くなる前に入院していたので
病院の医療費その他もろもろの費用として、85万円くらいかかりました。
この金額は、私の貯金から払ったものです。
国民年金生活の母には、払えるものではありませんから。

本来、離婚していて配偶者は居なくても、第1順位の子供が相続人になるのですが、子供達全員が相続放棄の手続きを済ませています。
第2順位は、すでに亡くなりいません。
それで今度は、第3位順位になるわけですが、母を含め甥っ子姪っ子が
(すでに母以外の姉妹は亡くなっているので。)、相続人になります。

私は、母が居るので相続人ではありません。

しかし、連帯保証人として私が、全て85万円近くの金額を払っています。

母は、相続の放棄を正式に手続きして、家裁より承認を受けました。

叔父が死亡保険を掛けていたことは、私しか知りません。(金額は不明)

他の、甥っ子や姪っ子は、そのことは知りません。
普段から何の付き合いもなかったから当然ですけど。

一応、口先では相続放棄を言っています。
家裁に正規の手続きをしないまま・・・。


母が相続をしても、全てが母だけに来ないことから、
相続の放棄を薦めました。
それと、後々もしもの負債のことも考えてですけど。
実際に、介護施設から私が保証人になっていたために、
歯科医からの請求書が来ていると連絡がありましたが、
しかし、歯科医までは保証人になっていないので、拒否はしました。

それで教えて頂きたいのは
私は、自分が出した、85万円近くを取り戻す事は出来ないのでしょうか?
支払った領収書は、全て私が持っています。

死亡保険金が、どのくらいあるのかはわかりませんが、それを私が使った分を
もらう事はできますか?

相続権のある従兄弟も全員に私からは、住所もわからないので
連絡のとりようも有りません。

弁護士を頼んでも、死亡保険がいくらあるかわからないのに、
着手金とかもろもろで、いくらかかるかもわかりません。
逆に赤字になれば、何の意味もありません。


このような事に詳しい方、教えていただけますか。

補足

保険会社に確認したところ、死亡保険金は教えて
くれなかったのですが、受け取り名義は指定が
ないとのことでした。

A 回答 (2件)

死亡保険金の受取人の名義の指定が無いとのことですが、



「指定が無い」の意味が
1、契約者が死亡保険金受取人をなにも指定しなかった場合&未記入の場合の保険契約・約款の定めのない場合

2、個人名での指定が無いだけで、「相続人」と記入されている場合もあるかと思います。
また、保険契約または約款によって「受取人名が未記入の場合は法定相続人が受け取る」、と定めがある場合もあります。

1の場合は、契約者自身を保険金受取人とする指定があると解され、保険金請求権は契約者自身に帰属することになります。
契約者=被保険者=受取人=被相続人である場合、保険金請求権は契約者死亡により契約者の相続財産に含まれることになり、法定相続人が法定相続分に応じた割合により相続取得します。したがって、この場合は法定相続人が相続放棄をするとその保険金請求権を失うことになります。

2の場合は、相続放棄した場合でも死亡時の法定相続人(子供3人)に死亡保険金の固有の受け取り権利があります。

したがって、とりあえずは速やかにお子さんに保険契約の事実をお知らせして、相続人から保険会社に契約の詳細を確認してもらった方が良いように思います。

相続権のある従兄弟の住所などが分からないとのことですが、あなたは被相続人の債務を保証人として支払った分、相続人に請求できる権利があるのですから、正当な事由を証明する資料を持参するなどして役所に請求したら、相続権のある従兄弟の住所を調べることは可能かと思います。

詳しい請求方法は住民票・戸籍窓口に問い合わせしてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

証書は子供達に渡しましたが、相続を放棄した時点で私に送り返してきたので
早速、保険会社に確認をしたところ、死亡保険金は先生のご指摘通り
相続とは関係なく、子供に請求権が有るとの事でした。
入院中の保障は、相続権を持った人が請求できるとの回答でした。
今回先生に教えていただき、感謝しています。
このことは、子供たちに伝えてあげようと思っています。
改めて詳しくみたら、病気死亡で100万円・入院日額で3,000円です。

入院は10日ほどだったので、入院保障については、相続人がどうするかは
決めればいいと思っています。

本来なら子供たちが、死亡届とか後の始末をしないといけないのに、何もしないし・・。
(30年という年月がそうさせてしまったのかも知れませんが。)
相続人でない私がなぜここまでしないといけないのか、今回考えさせられた
ことでした。
他の従兄弟はまったく関わろうともしないし・・・。

たまたま私には、母が生きていたからなのか・・・。
私の性分なのか・・。

先生には、ありがたく思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/04 16:10

>私(甥)が、いろいろと連帯保証人になって…



保証人になるということは、相続人であるかどうかとは次元の異なる話です。
借金を残したまま旅立たれたのなら、第一の返済義務は当然に法定相続人ですが、相続人が相続放棄したり、放棄しなくても返済能力がなければ、保証人に返済義務が生じます。

>叔父が死亡保険を掛けていたことは、私しか知りません…

保険金は相続財産ではありません。
証書に記載された受取人の固有財産です。

>受け取り名義は指定がないとのことでした…

そうなると受取人は本人で、本人の財産ということは相続財産であるということになります。

>私は、自分が出した、85万円近くを取り戻す事は出来ないのでしょうか…

それは、法定相続人に請求すれば良いです。
ここでいう法定相続人とは、家裁で正式に添え俗放棄の手続きを取ったものは除きます。

>相続権のある従兄弟も全員に私からは、住所もわからないので…

市役所で戸籍や住民票の移動記録をてか係にはして調べることはできませんか。
市営住宅はもちろん、介護施設が公営なのなら、市役所と他人事ではありませんから調べてくれるでしょう。

>一応、口先では相続放棄を言っています。
家裁に正規の手続きをしないまま…

それは、相続放棄は成立していませんのであなたとしては、法定相続人であるとして堂々と請求すれば良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

医療費の返還とかもあると思いますので、相談してみたいと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/04 16:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!