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二人の名義で固定資産を共同所有していました。 一人が死亡した場合扱いはどうなるのでしょうか。 持分は50:50です。 死亡した人には法定相続人はいません。 親戚は居ますが結構遠いです。所有していくつもりはないので売却するか放棄するか考えています。 売却しても500万円になるかどうか位の物件です。 出来れば専門家の方のご意見をお願いいたします。

A 回答 (2件)

他の共有者に帰属します。


国には行きません  民法255条参照

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共同の所有者には関係なく、法定相続人が権利を相続するのが原則です。


特別縁故者(介護など生活の面倒を見ていた者)、寄与者(財産形成に寄与した者)がいる場合は、彼らが申し出ることで財産を分けてもらえることもあります。分配後の残りや、誰も相続人がいない場合は、国庫に納められます。

死亡した人が、借金などの負債を負っていた場合は、財産はその返済にも充てられます。その過程で、土地の所有権が移転される可能性もあります。

親戚というのは、法定相続人ではないのでしょうか?死亡した人から見て、直系の血族、兄弟や甥・姪は、法定相続人になり得ます。
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