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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
参考のURLです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …
ここに書かれていますが、相続放棄は被相続人が死亡したあと家庭裁判所で放棄する旨申し述べることにより成立します。法律上は、これ以外の相続放棄のやり方を認めていません。
被相続人が死ぬ前に、相続放棄する旨書面に書いても何の効力もありません。(これを認めちゃうと、相続させたくない法定相続人に、他の相続人が無理やり相続放棄の書面を書かせるなどの無法が可能になっちゃうからです。)
質問者さんが、被相続人(ご両親かな・・・)が生きている間に、書面で相続放棄する旨書いたにしても、被相続人がお亡くなりになった後、『やっぱり相続します。相続放棄はしません。』といっても何の問題もありません。
とはいうものの、質問者さんが「相続放棄する」旨の書面をつくり、誰かに渡すのは何の問題もありません。被相続人がお亡くなりになった後、家庭裁判所で放棄する旨申し立てればすむ話です。
詳細にありがとうございます
被相続人は両親です
>被相続人がお亡くなりになった後、家庭裁判所で放棄する旨申し立てればすむ話です。
絶縁し、死亡の連絡も来ない形にしてある場合は、どうなるのでしょうか?
死亡の際に兄弟で話し合いたくない場合は、どうすればいいのでしょうか?
死亡の際に相続放棄の手続きをしなかった場合は、(正の財産でも負の財産でも)相続させられてしまうのでしょうか?
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
相続自体が被相続人が死亡後に家裁に申し立てて相続放棄をするものです。
つまり、絶対に被相続人の生存中は放棄は無理なのです。
借金や遺産などは判りませんから。
でも、被相続人の死亡前でもできることがあります。
相続人が両親や配偶者・子供に限りますが。兄弟はないからね。
遺留分の放棄の手続きです。これは相続開始前でも家裁への
申し立ては可能です。
ありがとうございます
遺留分の放棄の手続きというものがあるのですね
しかしそれとは別に、被相続人の死亡後にはまた相続の手続きをしなければならないのですね
No.3
- 回答日時:
>絶縁し、死亡の連絡も来ない形にしてある場合は、どうなるのでしょうか?
死亡の連絡が来ないなら、死亡したこともわからないわけですから、放っておけばいいんじゃないんですか。(ちょっと無責任な回答になっちゃいますが・・・多分下記に書いたとおり、ご兄弟から連絡がくると思いますが。))
>死亡の際に相続放棄の手続きをしなかった場合は、(正の財産でも負の財産でも)相続させられてしまうのでしょうか?
被相続人が死亡したことを知った時点で、相続が開始されます。相続放棄の申し立ては知ってから3ヵ月以内にいなければなりません。それを過ぎると相続放棄できません。すなわち正の財産でも負の財産でも相続しちゃいます。
>死亡の際に兄弟で話し合いたくない場合は、どうすればいいのでしょうか?
相続財産に不動産があった場合、相続放棄をしなければ、質問者さんも自動的に相続人とされちゃいます。銀行預金等も、被相続人が死亡したことを銀行が知ると口座を凍結されちゃう可能性があります。不動産を特定の人が相続する、あるいは銀行口座の凍結を解除するためには、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。したがって質問者さんがご兄弟と話をしたくなくても、相手が話をしたがるでしょう。
それが嫌なら、さっさと家庭裁判所にいって相続放棄の手続きをしちゃうんでしょうね。ご兄弟が何か言ってきても、『俺、相続放棄したから』で済むんじゃないんでしょうか。
この回答への補足
>法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。したがって質問者さんがご兄弟と話をしたくなくても、相手が話をしたがるでしょう。
もし私が故意に応じなかったり、行方不明になっていたら、相続人全員、相続手続きができず、財産は国に没収されるのでしょうか?
再度のご回答ありがとうございます
>それが嫌なら、さっさと家庭裁判所にいって相続放棄の手続きをしちゃうんでしょうね。ご兄弟が何か言ってきても、『俺、相続放棄したから』で済むんじゃないんでしょうか。
そうですか、自動的に相続人となってしまうのなら、連絡つく形にしておいて、放棄すればいいのかもしれませんね。
詳細にありがとうございました
No.1
- 回答日時:
残念ながら、被相続人の死亡前に相続放棄はできません。
理由は、必ず歳の順番で死亡するとは限りませんので、例えば事故死などの理由で親より子供が先に死亡する可能性も考えられるからです。
また、相続が開始するのも、被相続人の死亡によって開始されます。(民法第882条)
そして、相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から三ヶ月以内です。(民法第915条)
ありがとうございます。
この3ヶ月間のタイミングで、その意思表示ができない子は、相続はどうなるのでしょうか?相続するしないの意思表示ができる子たちのみで、相続について決まる流れになるのでしょうか?
兄弟に、相続放棄の意思を示した書類をあらかじめ(両親存命中)渡しておくことはできないのでしょうか(書類作成日の時点が、両親存命中だったら、無効とみなれてしまうのでしょうか)?
ありがとうございました
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