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知り合いの話です.父親が自分で契約者になって生命保険に入っています.受取人は母親,つまり契約者の奥さんだったのですが,亡くなってしまいました.本来,この受け取りの権利は母親にあったものですが,この権利は残された父親・2人の娘の3人に50:25:25で分散されるのでしょうか.現在は姉が受取人になっています.この場合,父親がなくなった時に妹は保険金を受け取れませんのでしょうか.よろしくお願い致します.

A 回答 (3件)

死亡保険金は相続人で自由に分けることはできず、「受取人」に指定された人だけが受取ることができます。

ある人が死亡した場合、その人の財産や負債は、相続財産となり相続人で協議して遺産分割をすることになりまが、生命保険の死亡保険金はこの「相続財産」には当てはまらず、「受取人」固有の財産となります(相続税上は、「みなし相続財産」として課税の対象となります)つまり、死亡保険金は相続人で自由に分けることはできず、「受取人」に指定された人だけが受取ることができるのです。したがってお姉さんが全額受け取ります。
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#1です。

補足します。保険金の受取人は(受取人)と指定された人が受け取りますから血縁関係でなくとも構いません。銀行で住宅ローンを組んだ時に受取人は銀行になっているのがよい例です。
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父親の生命保険で、死亡受取人がその妻。


しかし、その妻が先に死亡。
父親は受取人を変更して長女にした。
父親が死んだ死亡保険金はどうなるか?でしょうか。
長女が受け取ります。
子供に均等に与えたい場合は、受取人を法定相続人と変更する必要があります。
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