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「死亡診断書と死体検案書のちがい」について
先日、祖父が他界しました。
病院のベッドの上で静かに息を引き取りました。
私が、市役所に死亡届を出しに行きました。
A3版の用紙の右半分が、死亡診断書<死体検案書>となっていました。
祖父の場合は、死亡診断書でした。

どういう時が、死亡診断書になり、
どういう時が、死体検案書になるのか、
具体例をあげて説明できる方がいらっしゃいましたら
ご教示願います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。

それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BD%93% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
思っていたより難しいのですね。
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/02 12:08

おおざっぱいえば、死亡を診断できたときのみ、死亡診断書が書けます。

それ以外は、死体を診ましたという死体検案書になります。
入院中など、死亡するときに居合わせた場合や、最後に診察してから24時間以内に予想される死亡(たとえば肺がんで診療していて、そのまま呼吸不全になって亡くなった、など)は死亡診断書を作成でします。
たとえ入院中でも予期せぬ死亡や心肺停止状態で救急搬送された場合などは死亡診断したとしても、意味合いは死体を確認したこととなり、事件性の有無などを診断する(検案)となり、検案書を作成することになります。
根拠となる法律は回答にあるように医師法です。
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この回答へのお礼

素人にもわかりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/02 17:33

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