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日本ではニュースで稀に見る「容疑者死亡のまま書類送検」からの不起訴らしいのですが、死亡していてもそのまま刑事裁判が行われて裁かれる国もあるのでしょうか。

【教えていただきたいこと】
①日本の場合、「被疑者が死亡している場合は書類送検されても不起訴」という認識であっているかどうか。
②被疑者が死亡していても、そのまま刑事裁判を行う国はあるか。
 (現在、過去問わずあれば教えていただきたいです)

分かりづらい質問文ですみません、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

司法の機能が国家運営や行政と分立して機能するような国では基本的には被疑者死亡で起訴されることはないでしょう。

なぜなら、裁判は犯罪事実について検察などの公益代表者が立証し、それに対して容疑がかかってる被告人が弁明の機会を与えるのが主な理由であるからです。容疑がかかってる本人が弁明できない以上もはや中立公正な裁判にも起訴にもなりませんから裁判として成立しません。日本の場合重大犯罪であればその事実と背景にある動機などを調査するうえで淡々と捜査はされますが、犯人死亡で不起訴で終わります。

現在の司法制度になる前(主に戦前)、過去に容疑者死亡で起訴された事例があるのかは不明ですが、被告人死亡後に再審査請求が地裁で通ったのが最近の日野町事件の2回目の再審査請求です。被告人は無期懲役で服役中に一回目の再審査請求中になくなったことでその審査請求棄却で終わってますが、のちに遺族が本人の名誉回復を目的として二回目の審査請求をしたところ高裁がそれを認めたというケースです。しかし、検察はこれを不服として抗告しており、高裁は「犯人ではなかった可能性が高い重要な証拠が出てきた」という主張からその抗告を棄却してますが、検察は最高裁まで特別抗告をしているので厳密に言えばまだ再審査が通ったとは言えませんが、被告人死亡でありながら裁判手続きが通ったという意味では過去にないと思います。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%87%8E …
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この回答へのお礼

解決しました

回答いただき本当にありがとうございます!
何故、被疑者死亡で起訴されることがないか、分かりやすく教えていただいて勉強になりました。「被告人が弁明の機会を与えるのが主な理由」で腑に落ちました。
教えていただいた事件についてリンクを確認した後、ニュースサイトなどでも調べてみました。すごく興味深く今後最高裁がどう判断するのか気になりました。

調べたくてもどう調べたらいいか途方に暮れていたので本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/15 11:21

●【①について】



ご指摘のとおりです。

被疑者が既に死亡しているときには、検察は起訴をしません。

なぜならば、起訴をしても既に被告人(※)が死亡しているため、当該刑事裁判において、裁判所からは【公訴棄却の決定】が出されることになりますので意味がなく、単に無駄な手続きをしたことになるんです。(刑事訴訟法第339条第1項第4号参照)

(※)被疑者と同一人。
起訴されると刑事裁判においては、【被告人】と呼ばれる。

ちなみに、よく、テレビや新聞で起訴された者を【被告】としていることがあるが、これは正しくは民事裁判において訴えられた者のことを指すものであり、誤りである。


●【②について】
申し訳ありませんが、諸外国の刑事裁判制度については精通しておりませんので、回答は控えさせていただきます。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一~三 (略)
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
五 (略)

② (略)
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この回答へのお礼

参照箇所まで教えて下さり本当にありがとうございます。
なんとなくニュースで見て「被疑者が死亡している場合は書類送検されても不起訴」は把握していたのですが、それがどうしてそうなるのかまでは分かっていなかったのでとても勉強になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/16 11:25

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