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世帯が別の家族が亡くなって、そのことを知ってても知らなくてもそのまま何の手続きもせず放っておくと、どうなりますか?

借金はないとして、預貯金がほんの少しある場合なども相続の手続きが出来ませんが、そういった場合その預貯金などはどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

預貯金ですが、当人が死亡し、誰も相続手続きを取らない事により全く取引が無くなって10年だったか20年で消滅、銀行の物になります。

もちろん、その前に登録された住所へ通知はしますが、放置という前提ですから何の手続きもしない、という事だとそうなります。
先に、政府が埋蔵金の1つとして、休眠口座の没収をぶち上げましたが墜落しましたね。
厳密には銀行の物にしているわけではありませんが、現金が引き出されないという事は、実質的には銀行の物になっています。

不動産は所有者が居なくなる事によって固定資産税が滞納していくでしょう。そのうちに当局が差し押さえて没収、競売にでもなると思います。わざわざ余分な手間をかけてまで相続人を探したりはしません。税金の無駄使い。戸籍ですぐに出てくるような人なら通知するかもしれませんが、これも放置が前提条件ですから関係ないですね。
もっとも、未納税金の差し押さえは、何もその土地で無くとも構いません。戸籍を見れば相続人は確定しますし、相続放棄の手続きは3ヶ月以内ですからそれもされていないという事は相続されており、つまりは税金の支払い義務は相続人全員にあります。手間をかければ相続人の預貯金や給与を差し押さえる事もできると思います。
借金は無いという前提ですが、放置により借金が発生、積み上がっていく場合も有りうるわけです。
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この回答へのお礼

銀行のものになるなんて許せない気分(;^_^A 人の役に立つような使い方してくれるならいいですけどね。

相続に関しては手続き面倒ですね。
面倒な国です。。。

色々勉強になりました。ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/07/11 12:42

家族というのが曖昧なので、



1.当該家族に相続人がいない場合(家族であっても相続権がないことは勿論あります)。
まず、なんの手続きも取らずに放っておいたからといって、相続財産(死亡者の財産)が勝手に国庫に帰属するわけではありません。
国庫に帰属するのは、相続人がなく、権利人あるいは特別縁故者に分配しても、なお残余がある場合です。
相続人がいない場合、相続財産に権利のある人間が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申請します。
家庭裁判所から選任された相続財産管理人(通常は弁護士)は、(当然、相続人につき、もう一度捜索したうえで)相続財産につき権利のある者を探して分配し、そのような者がいない場合、または、残余がある場合には特別縁故者を探し出して、分配します。
それでも残りがあるとき、初めて、その残りが国庫に帰属します。

2.当該家族に相続人がいる場合。
相続というのは、何らかの手続きをしたことによって、はじめて生ずるものではありません。
民法882条には、「相続は、(被相続人の)死亡によって開始する。」とあります。
つまり、相続関係にある家族(被相続人)が死亡した場合、法定相続人が死亡と同時に当然に相続人となり、その割合は、法定相続分と推定されます。そして、相続とは事実であって、相続人が被相続人の死亡を知っているか否かによって左右されません。
例えば、被相続人の財産につき、マイナス財産0円、プラス財産300万円の場合。
法定相続人3人、相続分等分ならば、その財産は、被相続人の死亡とともに、相続人3人が3等分ずつ(つまり100万円ずつ)権利を有することになります。
ただし、銀行実務においては、法定相続人の一人について100万円の権利が実際にあるかどうかはわからないために(相続人間では、法定相続分に関わらずどのような分配も可能だから)、預金の引き出しや解約には相続人全員の印鑑証明等の提出を求められます。従って、A相続人が、被相続人の法定相続人であることを証しただけでは、A相続人の持ち分である100万円についても、銀行は払い戻しには応じません。

>預貯金がほんの少しある場合なども相続の手続きが出来ませんが
法的には、出来ないことはありません。
実質的に、費用倒れになるからできないということでしょうか?。
そもそも、
預金というのは、正確には預金債権のことです。
銀行に対して、払い戻しを求めることができる権利のことです(返還請求権)。
そして、この権利は、10年の時効にかかります(「商行為」としての預金の場合は5年。異論あり。)。
従って、時効中断行為がなくなってから10年が経過すれば、法律上、銀行は、当該預金債権を自分のものとすることができます。
ただし、10年が経過しても引出に応じる銀行もあります(あくまでサービスの一環として。法的な義務はありません)。
また、各金融機関によって、放置口座の対処法は異なります。詳しくは、各金融機関に問い合わせる必要があります。

なお、以上のことは、世帯が別か否かに関わりません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
死ぬにしても何かと面倒な手続きも多くて嫌になります。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/07/11 12:47

まず遺体の引取りのため行政で無駄な捜査が必要になります。


借家にでも住んでいれば、大家が捜査を促すでしょう。

親族が見つからない場合、
行政で処置することになるでしょう。
遺産は国庫に入ります。
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この回答へのお礼

賃貸に住んでた方がよい場合もあるということですね。

ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2012/07/11 12:48

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