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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有印私文書偽造や公正証書原本不実記載にあたると思いますが、平成11年に発覚したのであれば時効になっています。
不法行為の着手が平成11年のため刑事告訴は無理ですが、民事での時効は完成していない可能性があります。
不法行為による損害賠償は不法行為の着手から20年、損害賠償を請求できることがわかってから3年で時効になりますので、時効期間が経過していないのであれば弁護士に相談してください。
回答ありがとうございます。卑劣な手段を使われたので社会的制裁を加えたかったのですが無理みたいですね・・・しかし民事では時効はまだみたいなので早急に弁護士に相談したいと思います。
No.2
- 回答日時:
相談者と、“祖母とその弟”の関係がわからない(以前の相談に書かれていたのかもしれませんが)ので疑問点があります。
“昭和38年の相続”において質問者の立場はどうだったのでしょうか?、可能性としては、(1)当該相続の相続人であったか、(2)当該相続の相続人の相続人が想定されます。例として(1)の場合は質問者が“祖母、弟と兄弟であった可能性あるいは被相続人と養子縁組をしている場合が考えられます。(2)の場合は質問者の父なり祖父が“祖母、弟”と兄弟の場合が考えられます。
なぜ、これらが問題になるかは、質問者が“遺産を返してもらう”ためには質問者が遺産について権利があることが前提になるからです。
(1)の場合は当然権利を持っているので、侵害された遺産相続権を回復することは可能ですし、不正な手段をとったと考えられる弟を告訴することも可能です(但し前提として刑事及び民事の時効が完成していないことが条件です)。
(2)の場合は本来の相続人(父なり祖父)が相続放棄をしていたなら、当然質問者は相続権を持ちませんし、本来の相続人が問題の“土地と建物”を相続していないのであれば、これも問題外です。これらの場合質問者には“訴えの利益”がないので、提訴すること自体無理です。
次に、昭和38年の相続が適正になされていた場合は、弟の単独登記に異議を主張できるのは、祖母しかいません。
状況からして特に時間経過の点で昭和38年の相続を問題にするのは困難だと思われるので、質問者としては祖母を支援して、弟の単独登記を覆す方法(刑事告訴や登記取消しの訴えなど)を取るのが適当と思われます。
説明不足ですみません。私は祖母のサポート役として質問させていただきました。昭和38年の相続では土地は何も手続きしておらず、預貯金も手段はわかりませんが全て弟が持っていったそうです。やはり相続についてはもう時効なのですね。しかし祖母もこのままで終わらしたくないようなので裁判を考えたいと思います。回答ありがとうございました。
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