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子供がいる夫婦で妻が死亡した場合
妻の貴金属は「夫婦の共有財産」になり子供に渡す必要はないのですか?

A 回答 (2件)

妻の実の子供または養子縁組した子供であり、相続排除されていないならば当然に相続権はあります。



遺言で相続人等が指定されていない財産については、すべて相続人全員の協議を行うことによりその所属が確定します。
それまでは相続人全員の共有財産とされます。
ですが、相続人の一人が勝手に所有したり、処分した場合には裁判等によってしか強制的に返還させるようなことはできません。

登記・登録を要しない財産については、勝手に処分される危険性は高いと言えますね。
あとは相続人間の人間関係の問題となります。
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死亡した者の財産は「相続財産」となり、すべて相続の対象となります。

この回答への補足

つまり、子にも相続する権利があるということですよね。

補足日時:2004/11/21 17:48
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