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親戚の経験からアドバイスをもらったのですが、例えば母がなくなったら、母の銀行口座が停止(凍結)されるから、葬式代くらいは事前にもらっておいた方が良いと言われました。正しいでしょうか?死亡届を役所に提出したら各銀行にその情報が回るシステムなのでしょうか。そうでもしないと実現しそうにないですが。本人でないと引き出しできないのが決まりですから、亡くなったら引き出しできませんが、例えば、事前にキャッシュカードを預かっていれば、本人でなくても引き出しは物理的には可能かと。。。

A 回答 (6件)

>死亡届を役所に提出したら各銀行にその情報が回る…



それはありません。
役所が戸籍の変更手続きをとる以外に、情報を他に漏らすようなことは一切ありません。

>母がなくなったら、母の銀行口座が停止(凍結)される…

原則としては、遺族からの申し出により凍結されます。

一方、地方の新聞には毎日お悔やみ情報が載っていることがあります。
銀行がそれを見たり、あるいはたまたま担当行員が風の便りを聞きつけたりして、凍結されることもあります。

銀行が何も気づかなければ、半年でも 1年でもそのままということもじゅうぶんある話です。

>キャッシュカードを預かっていれば、本人でなくても引き出しは物理的には可能…

凍結されれば、ATM も利用できなくなります。

>亡くなったら引き出しできませんが…

凍結されたあとは、相続人全員の判子を添えて、解約手続きをとることになります。
具体的な手続き方法の詳細は、銀行によって異なります。
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原則として、キャッシュカードを預かって、本人しか知らないハズの暗証番号を使って、本人以外がお金を引き出すのは・・・。



そして、窓口で本人でない者がお金を引き出そうとすると、本人の承諾や利用目的を聞かれるでしょう。

本人が死亡しているのに引き出しに来た特定の人間だけにお金を渡すと、相続の段階で問題視され、不用意にお金を渡した銀行も立派な「悪者」になりますからね。


葬式代を事前にもらっておくのはいいですが、他の親族にもよく話をしておかないと「この引き出しは何だ!?」ってことになりかねませんよ。

銀行は、正式な届出が無くても「不正な取引の疑い」があれば一時的に口座を凍結できるよう、約款等で定めているはずです。
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口座の凍結の話は以前の郵便局の口座を持っていた故人の話で聞いたことがありますね。

普通にある民間の銀行では親族の届け出が無ければ凍結はされません。今では普通の銀行と同じで、届が無ければキャッシュカードも使えます。

口座を持っていて10年間利用が無いと金融機関より確認のはがきが届きます。これはどこのの銀行でも同じで残高に関係なく届きます。この時案内はがきを無視すれば口座は消滅し、残高に記載された預金は国庫に入ってしまい出金は出来なくなってしまいます。

口座の凍結とは一切の取引停止を意味します。相続届けを出すことで一時凍結はされますが完全な凍結ではなく、公共料金の引き落としは1か月のみ継続されます。

親族の方の経験はおそらく旧郵貯の話でしょう。

ですので、亡くなった方の口座でも届け出(電話連絡を含む)をしない限り使い続けることは可能です。
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例えば母がなくなったら、母の銀行口座が停止(凍結)されるから、葬式代くらいは事前にもらっておいた方が良いと言われました。

正しいでしょうか?」
→正しいです。

死亡届を役所に提出したら各銀行にその情報が回るシステムなのでしょうか。」
→そういうシステムはありません。

金融機関の人が持つ「情報源」から死亡者が顧客だと、口座凍結をします。
入金は可能ですが、出金はできません。
ATMも使用できなくなります。

死亡したとたんに預金は「相続人全員」のものになるので、相続人の一人が我先にと預金を降ろして使い込んでしまうと、銀行の責任(民事損害賠償の対象)となるのです。

ですから、北海道の人が沖縄に口座をもっているような場合は、銀行が死亡事実を知らなくて凍結がされてないということもありえます。
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普段から両親の口座から代理で引き出しているなら、引き出す事は出来るでしょう。


友人の話では、普段引き出した事が無い兄弟が窓口に行った所、即座に口座は凍結されました。

その後『法定相続人』が決まり届けをする事で、引き出しが可能と成ります。

葬式費用は多少の持ち出し程度で完遂してます。
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口座凍結について


私の親戚の場合、凍結されてしまったことが2回あります。
しかし私の父親が亡くなった時は凍結されていませんでした。
少なくとも役所への届出だけや新聞のお悔やみ欄を見て口座凍結するようなことは無いようです。

キャッシュカードによる引き出しについて
上記より暗証番号がわかっていれば1日ごとに限度額を引き落とすことは可能です。
逆に窓口で「父親が亡くなったので葬式代を引き出しにきた」などというと、お金を引き脱すことはできず、即凍結されることと思います。

凍結された口座からの引き落とし
法定相続人の印鑑証明や遺産分割協議書(?)が必要だとよく言われていますが、口座残額が「高額」でなければ法定相続人であることがわかる証明書(戸籍謄本の写し)があれば、法定相続人全員の承諾書が無くてもその人に対しての支払い(口座間振り替え)は可能です。
ここで問題となるのはいくらから「高額」になるかということですが、金融機関によって違うようです。
100万円以下なら大丈夫のようです。
※残高1000万円で100万円までなら引き出すことができると言う意味ではありません。

ちなみに某証券会社では200万円と聞きました。
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