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叔父(父の弟)の死亡につき、相続関係で困っています。

3月半ばA氏から「叔父が死亡した。相続について預金関係等、整理できるところから手をつけたいので、書類を提出してほしい」との連絡がありました。A氏は叔父の妻(10年前に死亡)の親族で、生前、叔父から死後のこと等を頼まれていたとのこと。が、こちらは初めて聞いた名で面識もありません。叔父とも父死亡の後は賀状のやり取り程度のつき合い、遠方に住んでいることもあり、叔父死亡もA氏から聞いて初めて知った次第です。

A氏からはその後、銀行預金や郵便貯金関係の「相続預金払戻依頼書」や「相続手続請求書」などが送られてきました。ただ、預金関係等の書類に実印を押して相続を始めてしまうと、万一借財などがあった場合、単純相続になり借財も背負うと聞きます。

本来は相続人全員で「遺産分割協議書」などを作るべきなのでしょうが、他の法定相続人(面識なし)に電話をしても「借財はないから安心してA氏に任せて」とか「できるところから整理していきたいので早く書類を送って」と言われるばかりです。ちなみにA氏は法定相続人ではありません。

で、せめて、「借財がないかぎり相続する」といった内容の「内容証明郵便」を送ろうかとも思っていますが、その場合、後で法的な効力を発揮しますか。また、どういうふうに書いたらよいのか教えてください。他の良い方法があれば併せてご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そのような内容証明は全く意味がありません。



叔父の死亡を知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないかぎり、負債は、全ての相続人に相続分に応じて、自動的に相続されます。

法的には、3ヶ月間が熟慮期間となり、この間に、借金があるかどうかを調査しなければならないことになっています。条件付の相続放棄という制度はありません。
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございました。
やはり、不安があれば法的には相続放棄しかないのですね。

その後、A氏や他の相続人との話の中でも「借財はないし、連帯保証人にもなってはいない」との言葉はありましたが、A氏も相続人も遠方に住んでいて、いまのところ電話でのやりとりだけです。ただ、この法定相続人たちも死んだ叔父とは当方以上に長い間交流がなかったとのこと。後々連帯保証人などのことが出てこないとも限らないので「限定承認は?」と聞いてみても「大丈夫なはず」と言われるばかりです。結局、借財があるかどうかの調査を具体的に独自にするには、こちらで弁護士や司法書士にお願いするしかないと思っています。

お礼日時:2005/04/04 19:36

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