「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

先日、交通事故で亡くなった母の示談が成立し保険金が入ってきました。
保険金は代表者である父に全部振り込まれたのですが、
今後このお金はどのように分配すればよいのでしょうか?
分配は、私と父の二人です。
総額を法定相続のように半分づつというかたちをとればよいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 交通死亡事故の示談金,すなわち損害賠償金は,交通事故の被害者(死亡者)の損害を,相続人が相続して請求するというのが原則です。



 ですから,示談金は,相続人で,原則として法定相続分に応じて分けてください。

 ただ,細かいことを言えば,示談金の中には,治療費とか,付き添い介護費といったものが積算されていることがあります。そのような内訳が分かるのであれば,治療費については,治療費を負担した人,付き添い介護費については,実際に付き添い介護をした人が,先にその分を回収するということになります。

 また,場合によっては,近親者慰謝料というものが,別途積算されている場合もあります。この場合にも,近親者慰謝料分は,その近親者が取得できることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
内訳を参考にして父と相談しながら分けるようにします。

お礼日時:2007/02/20 23:16

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