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未成年者の相続放棄について教えてください。

父母が死亡し、多額の負債があるため相続人全員で相続放棄をするつもりです。
ついては死亡した父母の実子で未成年者(19歳)、私の弟の相続放棄をどうするか調べています。
未成年後見人という制度を見かけましたが、未成年後見人を選任せずに成人してからの相続放棄は出来ないのでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます。

    母は4年前に他界しており、今回父が亡くなり、相続放棄をしようと考えています。放棄期間があと2カ月、後見人を立てるのに2カ月-5カ月とありました。また、弟はあと5カ月で成人いたします。

      補足日時:2017/11/20 18:44

A 回答 (2件)

相続放棄申述の熟慮期間は、原則として自己が相続人になったことを知ってから3ヶ月ですが、相続人が未成年者の場合、未成年者本人ではなく、未成年者が相続人になったことを法定代理人が知った時点から3ヶ月と言うことになります。

法定代理人がいないまま成年になった場合は、成年になった日から3ヶ月以内ということになります。
 ところで、父母の死亡とありますが、父と母は別人格ですから、相続もそれぞれについて考える必要があります。例えば、「母は既に死亡しており、父が弟の単独親権者でしたが、先日、父が死亡しました。父は多額の借金を抱えており、被相続人父についての相続放棄の手続を検討しています。」というように時系列が判るように事実関係を明記してください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございますm(_ _)m 質問するに当たり説明不足でした、申し訳ありません。ご指摘ありがとうございました。

母は4年前に他界しており、今回父が亡くなりました。回答者様の例えで間違いありましせん。

成人した日から3カ月以内に相続放棄の手続きを行えば良いのですね。相続放棄の期間があと2ヶ月なのですが、後見人を立てるのに2-6ヶ月とありました。また弟はあと5ヶ月で成人しますので悩んでいました。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/11/20 18:42

聖人になれるのが3か月以内でないと無理。



また、相続人の誰かが利益相反でない限り(相続人全員が相続放棄)は相続代理人として成年後見人になれます。
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