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No.2
- 回答日時:
相続放棄申述の熟慮期間は、原則として自己が相続人になったことを知ってから3ヶ月ですが、相続人が未成年者の場合、未成年者本人ではなく、未成年者が相続人になったことを法定代理人が知った時点から3ヶ月と言うことになります。
法定代理人がいないまま成年になった場合は、成年になった日から3ヶ月以内ということになります。ところで、父母の死亡とありますが、父と母は別人格ですから、相続もそれぞれについて考える必要があります。例えば、「母は既に死亡しており、父が弟の単独親権者でしたが、先日、父が死亡しました。父は多額の借金を抱えており、被相続人父についての相続放棄の手続を検討しています。」というように時系列が判るように事実関係を明記してください。
とても分かりやすい回答をありがとうございますm(_ _)m 質問するに当たり説明不足でした、申し訳ありません。ご指摘ありがとうございました。
母は4年前に他界しており、今回父が亡くなりました。回答者様の例えで間違いありましせん。
成人した日から3カ月以内に相続放棄の手続きを行えば良いのですね。相続放棄の期間があと2ヶ月なのですが、後見人を立てるのに2-6ヶ月とありました。また弟はあと5ヶ月で成人しますので悩んでいました。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
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補足させていただきます。
母は4年前に他界しており、今回父が亡くなり、相続放棄をしようと考えています。放棄期間があと2カ月、後見人を立てるのに2カ月-5カ月とありました。また、弟はあと5カ月で成人いたします。