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 主人の母が17年前に、父が6年前に他界しました。最近になって郵便局から母の預貯金が、父の死亡直前の受給年金が受け取り未処理のままになっているので、速やかに手続きして下さいと相次いで故人あてに通知が来ました。郵便局に死亡の旨伝えたところ、全法定相続人を証明する戸籍謄本と代表手続き人に対する全法廷相続人の承認書が必要と言われました。
 そこで質問ですが、両親はそれぞれ死別再婚同士で、母には前の婚家に置いてきた男子が1人(別姓でそこで成人),父には前妻の実家に預けた女子が1人(後に引き取り8年ほど同居の後婚姻により除籍)、そしてこの両親の実子が2人います。こういったケースの場合両親それぞれの遺産に当たるであろう預貯金、年金の法定相続人は誰であるのか、またどの様に分配されるべきものなのか教えて下さい。
 特に専門知識のある方、同じ経験のある方宜しくご回答下さい。

A 回答 (4件)

父と母の間にできた子供をA、B、母の前婚の男子をC、父の前婚の女子をDとします。



17年前の母の死亡:母の遺産について
 父 2分の1、A、B、C 6分の1ずつ

6年前の父の死亡:父の遺産について
 A、B、D 3分の1ずつ
です。

母の遺産分割には、父の相続人という身分でDも参加することになります。
Dを含め、母の遺産は
 A、B 3分の1(6分の2)、C、D 6分の1ずつです。

父の遺産分割にはCは参加しません。

父名義、母名義の遺産は簡単ですが、どちらの遺産かわからない場合は、相続人で話し合ってください。
また、上記の割合はあくまで目安であり、全員の合意により好きな割合にできます。

なお、No.1の半血兄弟、No.3の代襲相続は、この件については無関係です。

この回答への補足

 なるほど分配の案分がよくわかりました。ありがとうございました。
この場合、DがABが産まれた夫婦に養子縁組されていたかどうかにより
という条件に触れられていませんが、それにより案分もかわりますか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/05/09 16:47
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お母様の法定相続人は、前夫との子1人、現夫との子2人、現夫の計4名です。

現夫はすでに他界されていますので、遺産分割協議がされていなければ、代襲相続として現夫の相続分はお父様の相続人の相続分により按分されます。
お父様の法定相続人は、前奥さんとの子1人、現奥さんとの子2人の計3名です。

相続人の中にすでになくなっている方がいれば、その子供に相続権が渡ります。これを代襲相続と言い、長い期間相続手続きをしないと相続権利者が増えつづけ、手続きが大変なことになります。

すでに複雑なようですし、相続の手続きは一般に亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)を生まれから亡くなる時までのすべてを取得し、相続人調査をします。ご家庭によっては、実のお子さんや配偶者であっても知らない認知や婚暦などがあったりするので、絶対確認されたほうが良いと思います。戸籍は、本籍を一度でも置いた役所ごとに必要で、過去に遡るように取得します。婚姻や離婚、養子縁組その他理由で戸籍は除籍され編成されたりします。取得理由を相続手続き、取得申請者が直系親族であれば、すべて取得できます。郵送で取得することも出来ると思います。その場合には役所ごとに確認の上、費用を小為替などにして手続きをしましょう。別途記載する専門家であれば、職権で戸籍を入手することも可能ですが、費用が余計にかかることも想定に入れましょう。

相続人が確定したら、相続人全員(放棄した人がいれば除く)で遺産分割協議書を作成しましょう。放棄には期限があるのでいまさら放棄は無理でしょうから、特別受益証明(相続分不存在証明)・・・すでに相続分相当の利益を得た証明(金銭の授受は関係ない)を書いてもらえば放棄に近い効力があります。を書いてもらいましょう。

出来ることであれば、書類作成の面倒さと揉める事を想定して、専門家(司法書士や行政書士または弁護士)へ相談しましょう。

戸籍謄本などをすべて用意して、法律相談(無料・有料)に行くことをお勧めします。がんばってください。
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この回答へのお礼

 早速の返信ありがとうございました。特に他界した両親の戸籍謄本取得に関して大きな勘違いしていたので感謝いたします。現存の法定相続人の戸籍謄本を用意すれば良いと思っていました。また、取得に際しての諸注意もうれしかったです。書類を整えた上、市の無料相談を利用するか、司法書士に相談しようと思います。感謝致します。

お礼日時:2007/05/07 23:45

養子縁組はなく、父母の子は全て健在と言う前提で。



まず、父の法定相続人は3人の子です。
前妻の子も嫡出子のようですから、再婚後の子と同等の相続分を持ちます。
従って、法定相続分は3分の1ずつです。

次に、母の法定相続人は3人の子と、
(相続開始時生存していた)配偶者である父です。
前夫との間の子も嫡出子のようですから、再婚後の子と同等の相続分を持ちます。
従って、法定相続分は父2分の1、子が6分の1ずつでした。
ところが、父の他界に伴って、母の遺産も、父の法定相続人の相続分となります。
これは、前述したとおり3人の嫡出子が均等の相続分を持ちますから、
それぞれ6分の1ということになります。
結局、母の遺産については、母他界時の法定相続分と合わせて、
母と前夫との間の子、および父と前妻との間の子がそれぞれ6分の1、
再婚後の子がそれぞれ3分の1の法定相続分となります。

つまり、父母それぞれの前婚時の子を含めた4人の子の承認が必要ということです。
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この回答へのお礼

 すばやい回答、貴重な経験談ありがとうございます。
父母別々の承認をとるのが2度手間ですがしかたないようですね。
相続の案分がたの回答者と違うようですが付加される条件があったのでしょうか。宜しくお願いします。

お礼日時:2007/05/08 00:03

相続は死亡の時ですべて判断します。


法律上前妻前夫との間に生まれた子(以下A)にも、再婚後も相続権はあります。
但し、再婚後に出来た子(以下B)の方が相続権は強く、BはAの二分の一となります。(半血兄弟姉妹)後日に見つかった財産は相続税は、修正申告しなければなりません。
その財産の行方は、遺言書に記載されているものにならないなら、相続人すべて集めて、協議分割する必要があります。
その協議分割書が法定相続人の承認書になるでしょう。
金額が巨額であれば骨肉の争いが考えられるので慎重に、堅実に、かつ淡々と分割してください。
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。協議分割書については素人でも作成できるものでしょうか。相続に関して金額からいっても”骨肉の争い”は避けられると思います。相続の案分が他の回答者と違うようですが付加される条件等があるのでしょうか。よろしくお願いします。

お礼日時:2007/05/07 23:55

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