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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もちろん、債務に充当されます。
No.1
- 回答日時:
慰謝料・逸失利益は故人の遺産ではなく、生存配偶者自身の権利なので、一般的には相続を放棄しても失うことはありません。
生命保険も同様です。ただ、このような「いいとこ取り」には公平を欠く面があることも確かなので、事案によっては減額がありえます。例えば、保険の保険金を亡夫が支払っていた場合、その保険金相当額を差し引いた事例があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/16 13:06
ありがとうございます。
保険金相当額を引いたら殆どゼロの場合があるわけですね。この差し引いた分はどこにいくのでしょうか?
(任意保険会社が得するのか、借財にまわされるのでしょうか。)
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