被相続人の遺産(主に土地・建物の名義など)の法定相続人への相続権や、その法廷相続人たちが相続するはずだった分の持分権(言い方が合っているかはわかりませんが)について
被相続人の遺産について、本来法定相続人たちが相続するはずだった権利の移り方について、ご教授いただきたく、質問いたしました。
少しでも回答者様たちにわかりやすくするため、下記に系図のような形で、画像として貼り付けています。
その図の中で、Aさんという被相続人がおり、タイトル通りのような相続が発生していたにも関わらず、そのまま何十年も相続手続き(遺産分割)が成されないまま、現在にまでいたってしまったとします。
その場合、
Aの相続(遺産)はまず、法定相続人のB・C・Dにいくかと思います。
そのうち、Bの分については、相続手続き(遺産分割)が成されないままBも死亡してしまったので、BがAの遺産に対して有していた持分権(?)はBの法定相続人であるEに移行すると思います。
C・Dの分については、すでに両者とも亡くなっていることから、Aの兄弟であるF・Gに移行すると思います。
そのうち、Fの分については、Bと同じ理由で、Iに移行すると思います。
一番よくわからないのはGの分なのですが、Gの分については、B・Fと同じ理由で、Hに移行すると思いますが、Hも死亡しているため、Jに移行し、同様にKに移行する、ということで正解でしょうか?
(本来Aの遺産については、代襲相続が次々に発生していったとしても、「被相続人の兄弟の子」までで、「被相続人の兄弟の孫」にまではいかないと思いますが、これは「Aの遺産を受け取る権利」をGが持っていることから、【Aの遺産の持分権を持っていた被相続人Gの相続】と考えればいいのでは、と思っています)
JはHよりも先に亡くなっているのですが、それはこの件については関係ないでしょうか?
少し複雑なケースかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
不明な点や、「ここがどうなっているか判明しないと答えられない」みたいな点がありましたら、併せてご指摘ください。
また、画像の文字はできるだけ大きく書いたつもりなのですが、ここに載せられる画像サイズがもともと小さいため、見づらい点も申し訳ありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先ず初めに…
法定相続分や兄弟姉妹相続における代襲相続などに関しましては、
昭和55年12月31日と昭和56年1月1日とを境にして、
大きな差異がありますので注意が必要です。
兄弟姉妹相続が甥・姪までと限定されたのは、
昭和56年1月1日以降発生した相続に関して適用されるお話ですから、
今回の事例の基点となる昭和38年時点の相続では再代襲など無限に続く時代でしたし、
下記の新たに発生した相続の「H-J-Kの直系尊・卑属間内の話」としての代襲相続はありますが、
被相続人Aと直接的に代襲関係になる相続人はいませんから、
代襲相続が甥・姪まで限定という事は考慮する必要はありませんよ^^
被相続人A死亡により開始した相続の法定相続人は、
(尊属たる両親は被相続人A死亡時点で、
既にそれ以前に死亡しているので法定相続人にはなり得ませんので)
昭和38年死亡時点で配偶者B、兄弟F、兄弟Gの3名で、
「配偶者&兄弟姉妹相続」となりますから、
民法旧規定(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)が適用され、
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei …
遺言、遺産分割、相続放棄、家裁調停・審判などに基づく手続など
特に何もしていない場合には、
法定相続分は配偶者B持分2/3、兄弟F持分1/6、兄弟G持分1/6で、
共同相続したものと見なされます。
そのうち、
「B持分2/3」については、
被相続人B死亡により新たに開始した相続の法定相続人は
昭和49年死亡時点でBに配偶者やE以外の子がいない限りは
Eが持分2/3全部を相続。
「兄弟F持分1/6」については、
被相続人F死亡により新たに開始した相続の法定相続人は
昭和61年死亡時点でFに配偶者やI以外の子がいない限りは
Iが持分1/6全部を相続。
「兄弟G持分1/6」については、
被相続人G死亡により新たに開始した相続の法定相続人は
昭和42年死亡時点でGに配偶者やH以外の子がいない限りは
Hが持分1/6全部を相続。
「H持分1/6」については、
平成10年J死亡時点でJにK以外の子がいない限りは
KがHに対する推定代襲相続人の地位いることとなり、
(この部分の代襲相続は、H-J-Kの直系尊・卑属間内の話で、
A→G→Hの流れで上記のとおり既にHは存命時点の昭和42年に
持分1/6を相続済と見なされます)
被相続人H死亡により新たに開始した相続の法定相続人は
平成14年死亡時点でHに配偶者やJ以外の子がなく、JにK以外の子がいない限りは
Kが持分1/6全部を相続。
以上のとおり、
B・F・G・Hにそれぞれ配偶者や親族関係図以外の子がいない限りは、
被相続人Aの死亡により開始した相続の現在の法定相続人はE、I、Kの3名、
その法定相続分はE持分2/3、I持分1/6、K持分1/6。
(ただし、B・F・G・Hのそれぞれの死亡時点で新たに発生した相続に関して、
配偶者や親族関係図以外の子が存在する場合には、
それぞれの法定相続分の持分内で法定相続人が増加することになります。)
No.3
- 回答日時:
「JはHよりも先に亡くなっている」?
No.2
- 回答日時:
質問のことは 代襲相続 では無いはずです
被相続人が死亡した時点で相続人(のどなたか)が死亡していて、その死亡した相続人に相続人が存在する場合にのみ代襲相続になります
被相続人が死亡した時点で存命の相続人は、その時点で相続したことになります
その後死亡した場合は、その人の相続になります(遺産分割協議が成立しなくても・相続登記がなされていなくても、代襲相続ではない)
遺産分割協議の場合には、相続を相続した者として参加することになります
複雑と思われるケースでも、上記のように分離していくことで相続権が明確になります
(まとめてしまうと訳がわからなくなります)
No.1
- 回答日時:
F,G,Hの配偶者や,H,I,J,Kの兄弟はいるのかいないのか,いたけれども既に死亡したのか?
その辺のことが分かりませんが,利害関係者が図にのっている人だけだすると,ご賢察の通りでしょう。
Eが1/2で,I,Kがそれぞれ1/4。
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