妻が、消費者金融・クレジット会社の(妻の)債務を3社ほど任意整理して支払い月がスタートする時に、病気で死亡してしまいました。
死亡の場合は配偶者(私)がプラス・マイナスそれぞれの遺産を相続することになるようですが、妻にプラスの財産は全くありません。
ただし、死亡保険金がわずかですが保険会社1社より(請求すれば)下りる予定です。このような場合は死亡保険金の取り扱いはどうすればよろしいのでしょうか?そして任意整理をした3社分の支払いはどうなるのでしょうか?
任意整理をお願いした弁護士さんには死亡の件を伝えましたが、こちらに連絡がないまま1ヶ月経過しています。
二人の子供もいて、支払いが非常に難しい状態ですが・・・なにかよいアドバイスお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まずはお悔やみ申し上げます。
>死亡保険金の取り扱いはどうすればよろしいのでしょうか?
死亡保険金の受取人が、質問者さん、またはお子さんでしたら、それは相続財産にあたりませんので、相続放棄に影響はありません。ただ、相続税や贈与税などはかかります。
>任意整理をした3社分の支払いはどうなるのでしょうか?
>二人の子供もいて、支払いが非常に難しい状態ですが・・・なにかよいアドバイスお願いします
さて、まずは任意整理の件ですが、弁護士との委任契約は、当事者の一方が死亡すると法律では委任契約が終了するのです。ですので、法的には、弁護士との委任契約は終了し、債権者は相続人に支払いを請求する事ができます。相続人も、相続放棄しない限り、相続債務(借金)を負う事になります。
まずは、弁護士事務所に、奥さんとの契約が奥さんの死亡によってどのような処理になるのか質問した方がよろしいかと思います。
次いで、任意整理において過払い金は一切発生しなかったのか?聞いてみた方が良いでしょう。「・・・任意整理して支払い月がスタートする時に・・・」とありますので、恐らく過払い金は無かったのだと思いますが、もし奥さんの借金に比して過払い金が多額にあったら、相続財産はプラスになりますから。
そして、その結果、借金しか無いようなら、相続放棄したほうがよろしいでしょう。質問者さんとお子さんが放棄すると、奥さんの両親、奥さんの兄弟の順で相続人となります。相続放棄する際は、ご両親、ご兄弟に一報入れたほうがよろしいかと思います。
本当に有難うございました
私が死亡保険金を受け取った場合、それは妻のプラス資産と見られて消費者金融・クレジット会社に持っていかれると思っていました。
相続放棄をしても死亡保険金の受け取りは可能ということですね。
本当に助かります。
私と子供(小学生2名)が相続放棄すると、家内の血縁関係にある親と兄弟の順ということですね?連絡するようにします。
有難うございました
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