人生のプチ美学を教えてください!!

これから離婚する予定です。
離婚した夫から慰謝料を分割で支払ってもらう予定です。
公正証書はこれから作成するつもりです。
現在夫に貯金はありませんが、生命保険をかけています。
死亡した場合には死亡保険がおりますが、死亡保険金は夫の法定相続に支払われると思います。
その場合、夫の法定相続人から慰謝料の残額を請求することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

保険金は受取人指定なので、法定相続者が受取人になっていなければ法定相続人であろうと受け取れません。


ただし、被保険者が受取人に自分を指定した場合は、本人死亡時には相続財産になります(支払い者も被保険者の場合、他者の場合はちょっとわからないです)。
被保険者が受取人を誰にしても問題はないです。

慰謝料は、「精神的苦痛を与えた事による損害賠償金」のことなので、「借金」などと同じ「債務」にあたります。
「債権」「債務」は、原則として「相続」されます(民法896条)。
なので、元夫に財産があれば、それを相続した人に一括で請求も出来ることになります。
死亡保険金の場合は保険掛け金の支払い者、被保険者、受取人によっては相続とみなされないこともあります。

元夫が再婚しその妻が保険掛け金を支払い受取人が妻の場合、共有財産からの支払いとみなされれば相続になります。共有財産ではなく妻の財産から支払われ、受取人が妻の場合は、死亡保険金は妻の所得になります、その場合は相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることが出来ます、後者の場合で相続放棄されたときは債務の相続もされませんので慰謝料の請求はできなくなります(相続の部分放棄は出来ません)。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

元夫は給料天引きで保険金の掛け金の支払いをしています。
その場合、再婚した妻を死亡保険金受け取りに指定した場合、もしくは受取人欄を無記名にして法定相続人を死亡保険金受け取りにした場合は相続とみなされ慰謝料の残額の請求はできるのでしょうか?

補足日時:2008/09/01 00:35
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