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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいえばそうなります。
受取人を指定している生命保険の保険金は相続財産にはならず,保険契約の効力発生と同時に受取人の固有財産になりますので,受取人たるお姉様が全額受け取る権利を持つことになります。
参考:最高裁昭和40年2月2日判決
一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。
No.5
- 回答日時:
遺産の場合は遺言書等がなければ、法定相続(姉と貴方が半分ずつ)ですが、保険金は指定の受取人に支払われますので、姉が全額ということになります。
全ての遺産の中に含めて二人で協議をする事はできると思いますが、姉が応じなければ致し方ないことです。不動産や預貯金、保険金の合計から相続人での協議(話し合いと調整)をすることでも良いでしょうね。お母様は契約の時に二人にという概念がなかったのか、姉に一元化して相続処理をさせたかったのかは解りませんので、おふたりでお母様の御遺志を推測するしかありません。祭祀継承もあと30年以上ありますので、その辺も話し合っておく必要があります。私は長男ですが祭祀継承分は、別にしております。1つの考えですが、、、、
回答ありがとうございますm(__)m
生前から、もしものときの葬儀費用に…と言っていたので
そのつもりでいたのですが、
姉がなるべくお金を使わないように抑えた葬儀にするつもりなので、
私にも権利があるなら、その分、盛大にしてあげたいと考えていたのですが
無理なんですね・・・(/_;)
No.3
- 回答日時:
はい、そのとおり、全額お姉さまのものとなります。
他の相続財産とは、別の扱いです。
800万円といえば、一般的に、葬儀費用やお墓代をそれでまかなってもらう・・・という気持ちだったのではないでしょうか。
それでは、少しあまり分もありますが、四十九日や一周忌、三回忌などで、費用がかかりますし、お姉さまが仕事も休んだり、お墓の事を考えると、いろいろな手間をかけることになります。
・・・という事で収まるような金額です。
回答ありがとうございますm(__)m
お墓もあるので、
母は生前から、もしものときの葬儀費用に…と言っていたので
そうしたかったのですが
葬儀代を控えて
マンションを買うお金の足しにする・・・と言ってるので
納得できないでいました;;;
でも、姉のものだから仕方ないんですね・・・(/_;)
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