
個人事業主が国庫補助金収入による圧縮記帳(建物を取得)を行う会計処理ですが、
補助金をもらった時には事業主借で処理し、
圧縮記帳を行う場合には、事業主貸で処理するようです。
http://www.shokokai.or.jp/19/1920410000/1_19244/ …
https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/17890
法人税の場合には、国庫補助金収入や固定資産圧縮損という勘定科目を使うはずなのに、
なぜ個人事業主・所得税の場合には、事業主借・事業主貸で処理をするのでしょうか?
このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「原則課税の場合には、国庫補助金収入で収益計上し、圧縮記帳をしたときに固定資産圧縮損を計上するやり方のほうがいいのでしょうか?」
失礼ながら本来の質問とはかけ離れた内容です。
別の質問として投稿ください。
特に「いいかどうか」は企業体によって判断するもので、第三者のものさしで判断はできません。
なお、国庫補助金は消費税非課税ですから、原則課税の場合には95%ルール適用か否かで多少負担額が変化することとなります。
No.2
- 回答日時:
[国庫補助金収入で収益計上し、圧縮記帳をしたときに固定資産圧縮損を計上]
消費税課税事業者でなければ、これで良いです。
課税事業者の場合には、原則課税でも簡易課税でも消費税額計算が複雑化するデメリットが生じませんか。
No.1
- 回答日時:
税計算の仕方がてっぺんから違うからです。
法人税は「確定した決算」に基づいて別表4で加算減算をして課税所得を出します。
対して、申告所得税では収支内訳書あるいは青色申告決算書にて課税所得を出すため、法人税申告のような税務調整(別表4の作成)過程がありません。
そのため、収益を課税所得から除く調整ができないので、入金があった際に事業主勘定で処理するのです。
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ご回答ありがとうございます。
収益を課税所得から除く調整ができないと言われますが、
補助金を受けた際には、国庫補助金収入で収益計上し、
圧縮記帳をしたときに固定資産圧縮損を計上すれば、
収益を課税所得から除いたことになりませんか?
お忙しいとは思いますが、ご回答宜しくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
申し上げるのを忘れておりました。原則課税でした。
原則課税の場合には、国庫補助金収入で収益計上し、圧縮記帳をしたときに固定資産圧縮損を計上するやり方のほうがいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いします。