電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今回、労働局から特定求職者雇用助成金が振り込まれてきました。
この助成金は課税、非課税どちらで処理すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費税ですよね?助成金は対価性が無いので不課税(課税対象外)となります。


期中は非課税・不課税で差異が無いのですが、期末に課税売上高割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))を計算する場合に不課税売上は計算に含めないといった違いがあります。

念のため、法人税ですと損益計算に含めて課税ということとなります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/28 17:55

特定求職者雇用開発助成金ですね。

対価性がないので消費税は「不課税」です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!