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私は個人事業主です。

この度、確定申告を行うのですが、カードローンと消費者金融から借金が200万円ほどあります。

一応、事業目的で借り、事業に失敗したため、200万円ほどに膨れ上がってしまったという次第です。

ちなみに、2022年の収入は300万円ほどでした。

借金がある場合の節税について知りたく存じます。

利息分を申告することで節税できることは把握しておりますが、何か他に節税できる方法はありますでしょうか?

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

>事業に失敗したため…



って、廃業したのですか。
それとも店は開けたままなのですか。

>利息分を申告することで節税できることは…

「利子割引料」ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

所得税法上の「負債超過金」となるのは、
・任意整理
・個人再生
・自己破産
のいずれかが認められた場合、平たい言葉で言えば“倒産”した場合ですよ。
商売を継続中なのなら、この選択肢は事実上ありません。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/sole-propriet …
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishi …

>200万円ほどに膨れ上がって…
>2022年の収入は300万円ほど…

少し生活費を切り詰めてでも、数年掛けて返済するよりほかないでしょう。

もし、白色申告なら今年分から青色申告に移行すれば最大65万の控除が得られます。
300万ほどの「売上」のうち 65万を頭から引き去ってしまえば良いのですから、節税効果は大いにあると言えます。
3/15 までに青色申告承認申請を出してください。
すでに青色申告をしているのでしたら、ここは無視してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/28 16:52

借金がある場合の節税については、一般的には利息分を申告することが主な方法となります。

ただし、個人事業主の場合は、事業所得の金利負担控除が適用されることがあります。

具体的には、事業で使うために借入したお金に対する利息が、事業の費用として認められる場合に、その利息分を事業所得から差し引くことができます。ただし、利息負担額が事業所得を超える場合や、事業所得がない場合には、差し引くことができないため注意が必要です。

また、所得税法では、負債の金額が資産の金額を上回っている場合、その差額を「負債超過金」として取り扱います。個人事業主の場合、負債超過金がある場合には、事業所得から差し引くことができることがあります。ただし、負債超過金がある場合でも、所得税や住民税の減税には限度があるため、詳細については税務署等に相談することをおすすめします。

以上のように、節税には利息負担控除や負債超過金の差し引き等がありますが、個人事業主の場合は所得税や住民税の減税に限度があることも覚えておいてください。また、確定申告に際しては、正確な情報を提供することが重要ですので、税務署等で詳しく相談することをおすすめします。
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